○奥州市環境基本計画策定委員会設置要綱
令和7年6月12日
告示第147号
(設置)
第1条 奥州市環境基本条例(平成19年奥州市条例第3号)第10条に規定する奥州市環境基本計画(以下「計画」という。)を市民等との協働により策定するため、奥州市環境基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、計画の策定に関することとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員16人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 公募による者
(2) 学識経験者
(3) 環境保全に関する活動を行う団体に所属する者
(4) 市内の企業の役員又は従業員
(5) 市の職員
(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
2 委員の任期は、委員の委嘱又は任命の日から計画の策定の日までとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選とする。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(ワーキンググループ)
第6条 計画の策定及び検討に必要な調査、企画、資料の作成等を行わせるため、委員会にワーキンググループを置くことができる。
2 ワーキンググループは、市長部局及び教育委員会事務局の職員のうちから市長が任命する者をもって構成する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、市民環境部GX推進室において処理する。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。