○奥州市カスタマーハラスメント対策規程
令和7年7月1日
訓令第6号
(目的)
第1条 この訓令は、職員が公務を遂行する上で受けるカスタマーハラスメントによる被害を未然に防止するとともに、カスタマーハラスメントに対する統一的な対応方針等を定めることにより、職員の安全及び公務の円滑かつ適正な執行を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において「カスタマーハラスメント」とは、職員が業務上受ける要求のうち、その内容が妥当性を欠くもの又は当該要求を実現するための手段及び態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段及び態様により職員の勤務環境が害されるものをいう。
(カスタマーハラスメントへの対応)
第3条 職員は、カスタマーハラスメントに対し、複数の職員で協力して組織的に対応するものとする。
2 職員は、カスタマーハラスメントが発生したときは、き然と、かつ、冷静に対応し、当該対応に係る記録を作成し、及び課長等(奥州市代決専決規程(平成18年奥州市訓令第1号)第2条第5号に規定する課長等をいう。以下同じ。)に報告するものとする。
3 課長等は、カスタマーハラスメントが発生したときは、必要に応じて警告、退去命令、警察への通報等の措置を講ずるものとする。
(研修の実施)
第4条 総務部総務課長は、カスタマーハラスメントに対する職員の知識の向上を図るため、職員に対し、必要な研修を実施するものとする。
(相談窓口の設置)
第5条 カスタマーハラスメントに係る職員からの相談の受付を行うため、総務部総務課に相談窓口を設置する。
(カスタマーハラスメント対策委員会)
第6条 カスタマーハラスメントに対する適切な対応方法等を検討するため、カスタマーハラスメント対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) カスタマーハラスメントに関する調査及び研究
(2) カスタマーハラスメントに関する対応方針及び事後措置の協議検討
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事務
3 委員会は、協議等の結果について、委員長が特に必要と認める場合は、市長に報告するものとする。
4 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
5 委員長は総務部長を、副委員長は総務部総務課長をもって充て、委員は、次に掲げる部等ごとに、当該部等に置く課等の長1名を市長が任命する。
(1) 奥州市部設置条例(平成18年奥州市条例第12号)第1条各号に規定する部
(2) 会計課
(3) 総合支所(水沢総合支所を除く。)
6 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
7 副委員長は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、議事に関係のある職員を会議に出席させて説明を求めることができる。
(不当要求防止責任者)
第8条 不当要求(暴力団員によりその事業に関し行われる暴力的要求行為その他の不当な要求をいう。)による職員等への被害を防止するために必要な業務を行う者として、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第14条に規定する責任者を置く。
2 前項に規定する責任者は、委員長、副委員長及び委員をもって充てる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(補則)
第10条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年7月1日から施行する。
(奥州市不当要求行為等対策規程の廃止)
2 奥州市不当要求行為等対策規程(平成18年奥州市訓令第44の2号)は、廃止する。
