○奥州市消防団組織再編検討委員会設置要綱
令和7年8月20日
告示第199号
(設置)
第1条 消防団の組織再編に係る計画(以下「計画」という。)を円滑に策定するため、奥州市消防団組織再編検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、計画の策定に関することとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員12人をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 奥州市消防団の方面隊長
(2) 奥州市消防団の副方面隊長
2 委員の任期は、委員の委嘱の日から計画の策定の日までとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員の互選により委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、市民環境部危機管理課において処理する。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。