○令和7年度奥州市定額減税補足給付金(不足額給付)支給事務実施要綱
令和7年9月10日
告示第211号
(趣旨)
第1条 この告示は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、給付金・定額減税一体措置として実施する、令和7年度奥州市定額減税補足給付金(不足額給付)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 令和7年度奥州市定額減税補足給付金(不足額給付)(以下「調整給付金(不足額給付分)」という。)とは、令和6年度奥州市定額減税補足給付金(調整給付)(以下「調整給付金(当初給付分)」という。)の支給額に不足が生じる者等に対し、市によって支給される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 調整給付金(不足額給付分)の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、令和7年1月1日時点で市に住所を有する者(市の住民基本台帳に記録されていないが、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による道府県民税所得割又は市町村民税所得割(以下「個人住民税所得割」という。)が課される者等を含む。)とする。ただし、所得税法(昭和40年法律第33号)上の非居住者並びに令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除く。
ア 3万円に、その者の令和6年12月31日時点の同一生計配偶者又は扶養親族である者(いずれも国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額から、その者の令和6年分所得税額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の3第1項の規定がないものとした場合における令和6年分の所得税の額をいう。以下同じ。)を差し引いた額
イ 1万円に、その者の令和5年12月31日時点の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額から、その者の令和6年度分個人住民税所得割額(地方税法附則第5条の8第4項及び第5項の規定の適用を受ける前のものをいう。以下同じ。)を差し引いた額
ウ 調整給付金(当初給付分)の額(調整給付金(当初給付分)を辞退等した者にあっては、調整給付金(当初給付分)を辞退等していなければ受給していた額をいい、調整給付金(当初給付分)給付対象外であった場合、零とする。)
(2) 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が零であり、令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が48万円を超える者
(3) 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が零であり、地方税法第32条第3項及び第313条第3項の規定による青色事業専従者又は同法第32条第4項及び第313条第4項の規定による事業専従者である者
(4) 前3号の規定にかかわらず、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金制度要綱(令和5年11月29日付け府地創第327号)に規定する「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」に該当する者
2 第1項第1号アに掲げる額は、給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書に記載する控除外額又は確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等から把握できる令和7年度分個人住民税課税情報から推計した令和6年分所得税額から算定した額とすることができる。
3 第1項各号の規定にかかわらず、修正申告等により同時に要件を満たすことのない給付を受けている者は、支給対象者から除くものとする。
(1) 令和6年分所得税額又は令和6年度個人住民税所得割額が零でない者
(2) 調整給付金(当初給付分)の給付対象者(控除対象配偶者又は扶養親族として加算される者を含む。)
(3) 令和5年度の住民税非課税世帯への給付(物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を財源として給付したものに限る。)若しくは均等割のみ課税世帯への給付又は令和6年度の新たに住民税非課税若しくは新たに均等割のみ課税となった世帯への給付の対象世帯の世帯主又は世帯員
(支給額)
第4条 前条第1項第1号に該当する支給対象者に対して支給する調整給付金(不足額給付分)の金額は、同号ア及びイに掲げる額の合計額(1万円を最小の単位とし、これに満たない端数があるときは、これを切り上げた額)から同号ウに掲げる額を差し引いた額とする。ただし、令和6年分所得税に係る合計所得金額が1,805万円を超える場合は同号アを、令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円を超える場合は同号イを、それぞれ零とする。また、令和6年1月2日以後に国外から転入し、令和7年1月1日時点で市に住所を有する者(市の住民基本台帳に記録されていないが、個人住民税所得割が課される者等を含む。)については、同号イを零とする。
(受給権者)
第5条 調整給付金(不足額給付分)の受給権者は、第3条の支給対象者とする。
(申請及び支給の方式)
第6条 調整給付金(不足額給付分)の支給を受けようとする支給対象者(以下「申請者」という。)のうち、第3条第1項第1号に該当する者は、令和7年度奥州市調整給付金(不足額給付分)支給確認書(様式第1号。以下「確認書」という。)を提出するものとする。ただし、令和7年1月1日時点で市に住所を有する者(市の住民基本台帳に記録されていないが、個人住民税所得割が課される者等を含む。)で、市から調整給付金(当初給付分)を受給していない者については、令和7年度奥州市調整給付金(不足額給付分)申請書(転入者用)(様式第2号。以下この項において「転入者用申請書」という。)を提出するものとし、市は、転入者用申請書の提出があったときは、申請者に確認書を送付し、申請者はこれを提出するものとする。
(1) 金融機関振込方式 申請者が確認書等を市に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口現金受領方式 申請者が確認書等を市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
(3) 現金書留送付方式 申請者が確認書等を市に提出し、市が現金書留等により現金を送付する方式
4 申請者は、確認書等の提出にあたり、公的身分証明書の写し等を提出し、又は提示すること等により、申請者本人であることを証するものとする。
5 市長は、基準日時点の住所地と異なる住所地への確認書の送付を希望する申請者から令和7年度奥州市調整給付金(不足額給付分)支給確認書送付先変更届(様式第4号。以下この項において「変更届」という。)の提出があったときは、当該変更届に記載された住所地に確認書を送付するものとする。
(1) 調整給付金(当初給付分)の支給を受けた者
(2) 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第10条の規定により管理する情報において公金受取口座情報を確認することができる者
(3) 市長が別に定める助成金又は給付金の支給を受けた者
3 市長は、市長が別に定める日までに前項の届出等がないときは、速やかに支給を決定し、支給対象者に対し、調整給付金(不足額給付分)を支給する。
(1) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(2) 親族その他の平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者等であって、市長が特に認める者
2 代理人が確認書等の提出をするときは、委任欄に代理人氏名等を記載するとともに、原則として委任状を提出するものとする。この場合において、代理人は、公的身分証明書の写し等を提出し、又は提示すること等により、代理人本人であることを証するものとする。
3 代理人の代理権の確認は、市長が別に定める方法によるものとする。
(確認書等の提出の期限)
第9条 確認書等の提出受付開始日は、市長が別に定める日とする。
2 確認書の提出期限は、令和7年11月28日とする。また、転入者以外用申請書の提出期限は、令和7年10月31日とする。
(支給の決定)
第10条 市長は、確認書等を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給の可否を決定し、申請者に対し調整給付金(不足額給付分)を支給する。
(確認書等の提出が行われなかった場合等の取扱い)
第11条 市長は、申請者から第9条第2項の提出期限までに確認書等の提出が行われなかった場合、当該申請者が調整給付金(不足額給付分)の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 市長が前条の規定による支給の決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらずその補正が行われず、申請者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該確認書等は取り下げられたものとみなす。
(給付金の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正の手段により調整給付金(不足額給付分)の支給を受けた者に対し、調整給付金(不足額給付分)の返還を求めることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 調整給付金(不足額給付分)の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。














