○奥州市医療局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程
令和7年4月1日
病院事業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、奥州市医療局企業職員の給与に関する規程(平成27年奥州市病院事業管理規程第5号)により、奥州市医療局企業職員(以下「職員」という。)の初任給、昇格、昇給等の基準に関し、別に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 職員の初任給、昇格、昇給等の基準については、別に定めるもののほか、奥州市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年奥州市規則第41号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(奥州市医療局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の廃止)
2 奥州市医療局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(平成27年奥州市病院事業管理規程第6号)は、廃止する。