○奥州市ネーミングライツ事業実施要綱
令和7年11月26日
告示第266号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が実施するネーミングライツ事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) ネーミングライツ 市が所有する施設又は市が実施するイベント等(以下「施設等」という。)に愛称を付す権利をいう。
(2) スポンサー ネーミングライツを付与された法人その他の団体(以下「法人等」という。)をいう。
(3) ネーミングライツ事業 スポンサーを決定し、当該スポンサーからネーミングライツ事業に係る契約料(以下「ネーミングライツ料」という。)を得る事業をいう。
(4) 愛称 スポンサーが施設等に付す通称をいう。
(基本方針)
第3条 ネーミングライツ事業は、施設等の設置又は実施の目的に支障を生じさせない方法により実施するとともに、当該施設等の公共性を考慮し、社会的な信頼性及び公平性を損なわないように実施しなければならない。
2 ネーミングライツ料は、原則として、施設等の運営及び維持管理に要する費用に充てるものとする。
3 市は、ネーミングライツ事業の契約期間(以下「契約期間」という。)において、愛称を使用するものとする。
(事業の種類)
第4条 ネーミングライツ事業の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公募型事業 市が施設等を選定し、条件を付してスポンサーとなることを希望する法人等(以下「応募者」という。)の公募を行うもの
(2) 提案型事業 応募者の提案により施設等を選定するもの
(事業の対象とする施設等)
第5条 ネーミングライツ事業の対象とする施設等は、市民生活に混乱や誤解を招く恐れがあるなど、愛称を付すことが適当でないと市長が認めるものを除いた全ての施設等とする。
2 市長は、ネーミングライツ事業の対象として選定しようとする施設が指定管理者制度導入施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者が管理を行っている施設又は管理を行うこととしている施設をいう。第9条において同じ。)である場合は、あらかじめ指定管理者と協議するものとする。
(スポンサーの条件)
第6条 スポンサーとなることができる法人等は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業に該当する業種及びこれに類似する業種を営む者
(2) 貸金業法(昭和58年法律第32号)に規定する貸金業を営む者
(3) ギャンブル(公営競技及び宝くじを除く。)に関する業種を営む者
(4) 民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)による再生又は更生の手続を行っている者
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団その他反社会的団体又はそれらに関連すると認めるに足りる相当の理由のある者
(6) 市税の滞納がある者
(7) ネーミングライツ事業の対象とする施設(以下「対象施設」という。)が指定管理者制度導入施設である場合にあっては、指定管理者の事業目的と競合する者
(8) 前各号に掲げるもののほか、スポンサーとすることが適当でないと市長が認める者
(愛称の条件)
第7条 愛称の表記に係る条件については、奥州市企業広告取扱要綱(平成18年奥州市告示第3号)第3条の規定を準用する。
2 市長が特に必要があると認めるときは、愛称に特定の文字を含める等の条件を付すことができる。
3 次条に規定する契約期間内は、原則として愛称の変更はしないものとする。
(1) 市が所有する施設 原則として3年以上5年以内の期間
(2) 市が実施するイベント等 契約締結日から当該イベント等が終了する日までの期間
(費用負担)
第9条 ネーミングライツ事業の実施に当たり、市ホームページへの愛称の掲載、市(対象施設が指定管理者制度導入施設である場合にあっては、指定管理者)が使用するパンフレット、封筒等の作成に係る経費については市が、これらの経費以外の経費についてはスポンサーがそれぞれ負担するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、スポンサーとの協議により、費用負担の区分を変更することができる。
3 契約期間の満了又は第20条の規定による契約の解除に伴う原状回復に要する経費は、スポンサーの負担とする。
(スポンサーの募集)
第10条 市長は、スポンサーの募集に必要な事項について定めた募集要項を作成し、市の広報紙、ホームページへの掲載等により広く募集するものとする。
(1) 公募型事業 奥州市ネーミングライツ事業申請書(様式第1号)
(2) 提案型事業 奥州市ネーミングライツ事業提案書(様式第2号)
(委員会)
第12条 ネーミングライツ事業の実施に関し必要な事項の審査等を行うため、奥州市ネーミングライツ審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は副市長を、副委員長は財務部長を、委員は政策企画部長、総務部長、協働まちづくり部長、商工観光部長及び都市整備部長をもって充てる。
4 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) ネーミングライツ事業の対象とする施設等の選定
(2) 募集要項の審査
(3) 公募型事業における契約の交渉を行う順位の審査
(4) 提案型事業における提案内容の審査
(5) 前各号に掲げるもののほか、ネーミングライツ事業の実施に関し必要な事項の審査
5 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
6 副委員長は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第13条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員長、副委員長及び委員のうち半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(回議による審査)
第14条 委員長は、委員会の会議を開く必要がないと認める事案又は会議を開く時間的余裕がないときは、回議して委員会の審査に代えることができる。
2 回議して審査に代える場合は、委員長、副委員長及び委員の半数以上の者の審査を経なければならない。
(委員会の庶務)
第15条 委員会の庶務は、財務部財政課において処理する。
(優先交渉権者の決定等)
第16条 市長は、委員会の審査後、公募型事業にあっては契約の交渉を行う順位を、提案型事業にあっては提案内容に対する採用の可否を応募者に対し通知するものとする。
3 市長は、優先交渉権者との協議が整わなかった場合は、第1項の順位が2位の者から順に協議を行うものとする。
2 市長は、前項の規定により契約を締結したスポンサーの名称、施設等の名称及び愛称、ネーミングライツ料その他必要な事項を公表するものとする。
3 スポンサーは、ネーミングライツ事業に係る契約の更新について市長と協議をすることができる。
(ネーミングライツ料の納入)
第18条 スポンサーは、市長が指定する期日までに当該年度に係るネーミングライツ料を一括で納入しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(ネーミングライツ料の還付)
第19条 既に納入されたネーミングライツ料は、還付しない。
(1) スポンサーの責めに帰さない理由により契約を解除した場合 契約日から契約を解除するまでの期間(1月に満たない期間があるときは、これを切り捨てた期間)に係るネーミングライツ料を月割で計算した額を納入されたネーミングライツ料から差し引いた額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
(2) 対象施設の改修等により1月以上当該対象施設の使用ができない期間が生じる場合 対象施設の使用ができない期間(1月に満たない期間があるときは、これを切り捨てた期間)に係るネーミングライツ料を月割で計算した額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
(契約の解除)
第20条 市長は、スポンサーが次の各号のいずれかに該当するときは、ネーミングライツ事業に係る契約を解除することができる。
(1) スポンサーが法令等に違反したとき。
(2) スポンサーの社会的又は経済的信用が著しく失墜する事由が発生したとき。
(3) 市長が指定する期日までにネーミングライツ料を納入しないとき。
(4) 第6条各号に規定する条件に該当すると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、ネーミングライツ事業に支障があると市長が認めるとき。
2 市長は、前項の規定により契約を解除したときは、当該スポンサーにその旨を通知するものとする。
(スポンサーの責務)
第21条 スポンサーは、愛称に関するすべての事項について一切の責任を負うものとし、第三者の権利の侵害、財産権の不適正な処理、第三者に不利益を与える行為その他の不正な行為を行ってはならない。
2 愛称に関して第三者に損害を与えた場合は、スポンサーの責任及び負担において解決しなければならない。
(協議)
第22条 この告示に定めのない事項について疑義が生じたときは、市長とスポンサー双方が誠意を持って協議し、解決を図るものとする。
(補則)
第23条 この告示に定めるもののほか、ネーミングライツ事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

