○奥州市ネーミングライツ事業実施要綱

令和7年11月26日

告示第266号

(目的)

第1条 この告示は、市が事業者等から対価を得てその所有する施設及び実施する催事等(以下「施設等」という。)に愛称を付する権利(以下「ネーミングライツ」という。)を付与する事業(以下「ネーミングライツ事業」という。)を実施し、もって市が資産等を活用して収入を確保するとともに、事業者等がその名称又は提供する商品、サービス等を広く周知して商機を拡大することを目的とする。

(基本方針)

第2条 ネーミングライツ事業は、施設等の設置又は実施の目的に支障を生じさせない方法により実施するとともに、当該施設等の公共性を考慮し、社会的な信頼性及び公平性を損なわないように実施しなければならない。

2 ネーミングライツ料(ネーミングライツを付与する対価として市が得る収入をいう。以下同じ。)は、原則として、施設等の運営及び維持管理に要する費用に充てるものとする。

(事業の種類)

第3条 ネーミングライツ事業の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公募型事業 市がネーミングライツ事業の対象とする施設等を選定し、当該施設等のネーミングライツの取得を希望する事業者等を公募するもの

(2) 提案型事業 事業者等がネーミングライツ事業の対象とする施設等を提案し、市が当該施設等のネーミングライツ事業の実施の可否を決定するもの

(事業の対象とする施設等)

第4条 ネーミングライツ事業の対象とする施設等は、市民生活に混乱や誤解を招く恐れがあるなど、愛称を付すことが適当でないと市長が認めるものを除いた全ての施設等とする。

2 市長は、ネーミングライツ事業の対象として選定しようとする施設の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせているときは、あらかじめ当該指定管理者と協議するものとする。

(事業の対象とする者)

第5条 ネーミングライツ事業の対象とする者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業に該当する業種及びこれに類似する業種を営む者

(2) 貸金業法(昭和58年法律第32号)に規定する貸金業を営む者

(3) ギャンブル(公営競技及び宝くじを除く。)に関する業種を営む者

(4) 民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)による再生又は更生の手続を行っている者

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団その他反社会的団体又はそれらに関連すると認めるに足りる相当の理由のある者

(6) 市税及び主たる事務所又は住所のある市区町村が課する租税の滞納がある者

(7) 市と係争中の者又は係争に発展するおそれがある事情を有する者及びこれらの者が得る利益を享受し、又は被る損失を負担する者のいずれかに該当すると市長が認める者

(8) 前各号に掲げるもののほか、ネーミングライツ事業の対象とすることが適当でないと市長が認める者

2 市長は、前項各号に規定するもののほか、施設等ごとに、ネーミングライツ事業の対象とする者に制限を課し、又は条件を付することができる。

(愛称)

第6条 愛称は、施設等の設置及び実施の目的及び場所その他施設等の趣旨に配慮して付するものとし、その条件は、奥州市企業広告取扱要綱(平成18年奥州市告示第3号)第3条の規定を準用する。

2 市長が特に必要があると認めるときは、愛称に特定の文字を含める等の条件を付すことができる。

3 ネーミングライツを付与された者(以下「スポンサー」という。)は、次条に規定する契約期間内は、愛称を変更することができない。ただし、市長が当該愛称を変更することが適当と認めるときは、この限りでない。

4 市は、次条に規定する契約期間内は、愛称を使用するものとする。ただし、市長が当該愛称を使用することが適当でないと認めるときは、当該愛称の使用を中止し、若しくは停止し、又はスポンサーに当該愛称の変更を求めることができる。

(契約期間)

第7条 契約期間は、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 市が所有する施設 原則として3年以上5年以内の期間

(2) 市が実施する催事等 契約締結日から当該催事等が終了する日までの期間

(費用負担)

第8条 ネーミングライツ事業の実施に当たり、市ホームページへの愛称の掲載、市(第4条第2項の指定管理者が管理する施設(以下「指定管理施設」という。)にあっては、市及び指定管理者)が使用するパンフレット、封筒等の作成に係る経費については市(指定管理施設にあっては、市及び指定管理者)が、これらの経費以外の経費についてはスポンサーがそれぞれ負担するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、スポンサーとの協議により、費用負担の区分を変更することができる。

3 契約期間の満了又は第19条第1項の規定による契約の解除に伴う原状回復に要する経費は、スポンサーの負担とする。

(スポンサーの募集)

第9条 市長は、スポンサーの募集に必要な事項について定めた募集要項を作成し、市の広報紙、ホームページへの掲載等により広く募集するものとする。

(スポンサーの申請)

第10条 スポンサーとなることを希望する者(以下「応募者」という。)は、次の各号に掲げる事業に応じ、当該各号に定める書類に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 公募型事業 奥州市ネーミングライツ事業申請書(様式第1号)

(2) 提案型事業 奥州市ネーミングライツ事業提案書(様式第2号)

2 市長は、施設等の趣旨、募集の時期及び内容、経済情勢等を考慮して、当該施設等ごとに、前項各号に規定する書類に代えて、別に定める書類を用いることができる。

(委員会)

第11条 ネーミングライツ事業の実施に関し必要な事項の審査等を行うため、奥州市ネーミングライツ審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は財務部長を、副委員長は財務部財政課長を、委員は協働まちづくり部生涯学習スポーツ課長、商工観光部観光物産課長及び都市整備部都市計画課長をもって充てる。

4 前項に掲げる者のほか、市長は、次に掲げる者のうちから委員を委嘱することができる。この場合において、市長は、委員ごとに、当該委員が審査等を行う施設等を指定することができる。

(1) 市内関係団体の役員又は職員

(2) 知識経験者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

5 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) ネーミングライツ事業の対象とする施設等の選定

(2) 募集要項の審査

(3) 公募型事業における契約の交渉を行う順位の審査

(4) 提案型事業における提案内容の審査

(5) 前各号に掲げるもののほか、ネーミングライツ事業の実施に関し必要な事項の審査

6 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

7 副委員長は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第12条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員長、副委員長及び委員のうち半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、指定管理施設の愛称の決定及びスポンサーの選定に係る審査を行おうとするときは、指定管理者の代表者又はその委任を受けた者を会議に出席させ、又は書面により、その意見を求めるものとする。ただし、委員長が意見を求めることが適当でない、又はその必要がないと認めるときは、この限りでない。

5 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

6 前2項の規定により説明又は意見を求められた者は、その知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(回議による審査)

第13条 委員長は、委員会の会議を開く必要がないと認める事案又は会議を開く時間的余裕がないときは、回議して委員会の審査に代えることができる。

2 回議して審査に代える場合は、委員長、副委員長及び委員の半数以上の者の審査を経なければならない。

(委員会の庶務)

第14条 委員会の庶務は、財務部財政課において処理する。

(優先交渉権者の決定等)

第15条 市長は、委員会の審査に基づき、公募型事業にあっては契約の交渉を行うことが適当である者及びその優先順位を、提案型事業にあっては提案内容に対する採用の可否を決定し、応募者に対し通知するものとする。

2 市長は、公募型事業にあっては契約の交渉を行うことが適当である者のうち優先順位が1位である応募者(次項において「優先交渉権者」という。)と、提案型事業にあっては提案内容を採用された応募者と契約に係る必要事項について協議を行うものとする。

3 市長は、優先交渉権者との協議が整わなかった場合は、契約の交渉を行うことが適当である者のうち優先順位が2位の者から順に協議を行うことができる。

(契約の締結等)

第16条 市長は、前条第2項又は第3項の規定による協議を経てスポンサー及び愛称を決定し、ネーミングライツ事業に係る契約を締結するものとする。

2 市長は、前項の規定により契約を締結したスポンサーの名称、施設等の名称及び愛称、ネーミングライツ料その他必要な事項を公表するものとする。

3 スポンサーは、ネーミングライツ事業に係る契約の更新について市長と協議をすることができる。

(ネーミングライツ料の納入)

第17条 スポンサーは、市長が指定する期日までに当該年度に係るネーミングライツ料を一括で納入しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(ネーミングライツ料の還付)

第18条 既に納入されたネーミングライツ料は、還付しない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をスポンサーに対し、還付するものとする。

(1) スポンサーの責めに帰さない理由により契約を解除した場合 契約日から契約を解除するまでの期間(1月に満たない期間があるときは、これを切り捨てた期間)に係るネーミングライツ料を月割で計算した額を納入されたネーミングライツ料から差し引いた額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

(2) ネーミングライツを付与された施設(以下この号において「対象施設」という。)の改修等により1月以上当該対象施設の使用ができない期間が生じる場合 対象施設の使用ができない期間(1月に満たない期間があるときは、これを切り捨てた期間)に係るネーミングライツ料を月割で計算した額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

(契約の解除)

第19条 市長は、スポンサーが次の各号のいずれかに該当するときは、ネーミングライツ事業に係る契約を解除することができる。

(1) スポンサーが法令等に違反したとき。

(2) スポンサーの社会的又は経済的信用が著しく失墜する事由が発生したとき。

(3) 市長が指定する期日までにネーミングライツ料を納入しないとき。

(4) 第5条第1項各号に規定する条件に該当し、又は同条第2項の規定に基づく制限若しくは条件に反したと認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、ネーミングライツ事業に支障があると市長が認めるとき。

2 市長は、前項の規定により契約を解除したときは、当該スポンサーにその旨を通知するものとする。

(スポンサーの責務)

第20条 スポンサーは、愛称に関するすべての事項について一切の責任を負うものとし、第三者の権利の侵害、財産権の不適正な処理、第三者に不利益を与える行為その他の不正な行為を行ってはならない。

2 愛称に関して第三者に損害を与えた場合は、スポンサーの責任及び負担において解決しなければならない。

(協議)

第21条 この告示に定めのない事項について疑義が生じたときは、市長とスポンサー双方が誠意を持って協議し、解決を図るものとする。

(補則)

第22条 この告示に定めるもののほか、ネーミングライツ事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

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奥州市ネーミングライツ事業実施要綱

令和7年11月26日 告示第266号

(令和8年7月27日施行)