○奥州市物価高対応子育て応援手当支給要綱
令和8年1月16日
告示第9の2号
(趣旨)
第1条 物価等の高騰による家計への影響が大きい子育て世帯について、食料品を含む日常生活に係る費用の負担軽減を図り、もって子どもたちの健やかな成長を応援するため、物価高対応子育て応援手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 物価高対応子育て応援手当 支給対象者に対して支給する物価高対応子育て応援手当及び子育て世帯に対する食料品物価高騰支援事業給付金をいう。
(2) 支給対象者 別記第1に規定する者をいう。
(3) 一般支給対象者 別記第1の1の(1)に該当する支給対象者のうち、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第17条第1項に規定する公務員を除いた者をいう。
(4) 公務員支給対象者 別記第1の1の(1)に該当する支給対象者のうち、法第17条第1項に規定する公務員をいう。
(5) 出生児童支給対象者 別記第1の1の(2)に該当する支給対象者をいう。
(6) 離婚等支給対象者 別記第1の1の(3)に該当する支給対象者をいう。
(1) 物価高対応子育て応援手当 2万円
(2) 子育て世帯に対する食料品物価高騰支援事業給付金 2万円
(一般支給対象者に対する支給の申入れ等)
第4条 市長は、一般支給対象者に対し、物価高対応子育て応援手当の支給の対象となる旨を通知するものとする。
3 市長は、令和8年1月29日までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、一般支給対象者に対し、物価高対応子育て応援手当を支給する。
(1) 児童手当口座振込方式 市が把握する一般支給対象者の児童手当の支給口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 一般支給対象者が、前条第3項の支給決定前までに物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書を提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
(公務員支給対象者に係る申請受付開始日及び申請期限)
第6条 公務員支給対象者に対して支給する物価高対応子育て応援手当に係る市の申請受付開始日は、第9条第2項各号に掲げる申請方式ごとに市長が別に定める日とする。
2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、前項の規定により定められた申請受付開始日のうち最も早い日から1か月以上3か月以内で、市長が別に定める日とする。
(出生児童支給対象者に係る申請期限等)
第7条 出生児童支給対象者に対して支給する物価高対応子育て応援手当については、当該者からの、新生児に係る出生届の提出を受ける際に物価高対応子育て応援手当の支給申請が必要である旨を伝えるものとする。
2 申請期限は、物価高対応子育て応援手当の支給対象者となった日から3か月以内の市長が別に定める日とする。
(離婚等支給対象者に係る申請期限等)
第8条 離婚等支給対象者に対して支給する物価高対応子育て応援手当については、当該者からの、支給対象児童に係る児童手当の申請を受ける際に物価高対応子育て応援手当の支給申請が必要である旨を伝えるものとする。
2 申請期限は、物価高対応子育て応援手当の支給対象者となった日から3か月以内で、市長が別に定める日とする。
(公務員支給対象者、出生児童支給対象者及び離婚等支給対象者に係る申請及び支給の方式)
第9条 公務員支給対象者、出生児童支給対象者及び離婚等支給対象者(以下「公務員支給対象者等」という。)は、物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(様式第3号。以下「申請書」という。)により申請を行う。
(1) 金融機関振込方式 公務員支給対象者等が申請書を郵送により市に、又は市の窓口に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口現金受領方式 公務員支給対象者等が申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、公務員支給対象者等の本人確認を行う。
(代理による申請)
第10条 公務員支給対象者等に代わり、代理人として前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者又は市長が特に認める者とする。
(公務員支給対象者等に対する支給の決定)
第11条 市長は、第9条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該公務員支給対象者等に対し、物価高対応子育て応援手当を支給する。
(物価高対応子育て応援手当の支給等に関する周知)
第12条 市長は、物価高対応子育て応援手当の支給に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第13条 市長が第4条第3項の規定による支給決定を行った後、物価高対応子育て応援手当の振込不能があり、市長が確認に努めたにもかかわらず支給口座の変更の届け出がなされない等、一般支給対象者の責に帰すべき事由により令和8年4月30日までに支給ができなかったときは、助成金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 市長が第11条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われず、公務員支給対象者等の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、申請が取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第14条 市長は、物価高対応子育て応援手当の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により物価高対応子育て応援手当の支給を受けた者に対し、物価高対応子育て応援手当の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第15条 物価高対応子育て応援手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第16条 この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。
別記(第2条関係)
第1 支給対象者
1 物価高対応子育て応援手当(以下「本手当」という。)の支給対象者は、次の(1)から(3)のいずれかに該当する者とする。
(1) 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童にあっては、令和7年10月分)の児童手当の受給者
(2) 令和7年9月30日(以下「基準日」という。)の翌日から令和8年3月31日までに出生した児童(以下「新生児」という。)の父母等(法第4条第1項に規定する父母等をいう。)、新生児が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親(以下「里親等」という。)又は新生児が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等(法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等をいう。)の設置者
(3) (1)の受給者の配偶者であって、基準日の翌日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中その他これらに準ずる者を含む。)により新たに児童手当の受給者となった者((1)の受給者から本手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合又は当該受給者が本手当に相当する額の金銭等を本手当の目的のために費消していた場合を除く。)
基準日から支給決定前までの間に受給者等が死亡した場合(本手当の支給決定前に死亡した場合を含む。) | 左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の児童手当の支給を受ける者その他これに準ずるものとして適当と認められる者 |
基準日から支給決定前までの間に、受給者等が養育する児童が、施設入所等児童(法第4条第1項第4号に規定する施設入所等児童をいう。以下同じ。)であることが判明した場合 | 左欄に掲げる施設入所等児童が委託されている里親等又は当該施設入所等児童が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等の設置者 |
基準日から支給決定前までの間に、受給者等からの暴力を理由に避難し、受給者等と生計を別にしている配偶者(現に第2に規定する対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)が、避難先の市町村において当該対象児童に係る法第7条第1項の規定による認定の請求をし、当該認定の請求に関する通知を市長が受理した場合 | 左欄に掲げる受給者等の配偶者 |
第2 対象児童
対象児童(本手当の支給額の算定の基礎となる児童をいう。)は、次の(1)又は(2)に該当する者とする。
(1) 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童にあっては、令和7年10月分)の児童手当の支給対象となる児童
(2) 基準日の翌日から令和8年3月31日までの間に出生した児童




