○奥州市中小企業等賃上げ支援事業補助金交付要綱
令和8年3月27日
告示第98号
(趣旨)
第1条 市内事業者の賃上げの加速化を図るため、賃上げを実施する事業者に対し、予算の範囲内で奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により奥州市中小企業等賃上げ支援事業補助金(以下「市補助金」という。)を交付する。
(1) 県支援金 岩手県が実施する物価高騰対策賃上げ支援金であって、令和8年2月以後に交付決定したものをいう。
(2) 常時使用する従業員 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条に規定する労働者であって、次のいずれにも該当しないものとする。
ア 会社役員
イ 個人事業主
ウ 日々雇用される者
エ 2月以内の期間を定めて使用される者
オ 季節的業務に4月以内の期間を定めて使用される者
(3) 正規雇用労働者 期間の定めのない労働契約を締結し、かつ、通常の所定労働時間に基づき雇用されている者をいう。
(4) 賃金 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第4条に規定する賃金をいう。
(5) 法人 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条に規定する法人のうち、公益法人等、協同組合等又は普通法人をいう。
(補助対象事業者)
第3条 市補助金の交付の対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、県支援金の交付決定を受けた中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者の範囲で事業を営む者であって、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 次のいずれにも該当する個人事業主
ア 市内の税務署に開業届を提出していること。
イ 市内の事業所に常時使用する従業員を1人以上雇用していること。
ウ 市内に本社若しくは主たる事業所があり、又は支店、営業所等の事業所があること。
エ 市税の滞納がないこと。
オ 過去に国、都道府県、市区町村等の助成事業等において、不正受給による不支給決定又は支給決定の取消しを受けたことがないこと。
カ 過去5年間に重大な法令違反等がないこと。
キ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行っていないこと。
ク 奥州市暴力団排除条例(平成27年奥州市条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でなく、経営に暴力団及び暴力団員が実質的に関与していないこと。
ケ 会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)等に基づく再生又は更生手続を行っている者でないこと。
コ 公的機関から賃上げに対する支援金、補助金等(県支援金を除く。)を受けていないこと。
ア 構成員相互の親睦、連絡及び意見交換等を主目的とする法人
イ 特定個人の精神的、経済的支援を目的とする法人
ウ 国又は地方公共団体が設立した法人
エ 法人格のない任意団体、政治団体及び宗教団体
オ その他市長が不適当と認める法人
(補助事業)
第4条 市補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、令和7年10月1日から令和8年9月30日までの期間(以下「対象期間」という。)において、正規雇用労働者の賃金を引き上げた月の時給相当額とその前月の時給相当額を比較し、その差額を60円以上引き上げる事業であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 1月以上、引上げ後の賃金の支給実績があること(令和8年10月に支給された場合を含む。)。
(2) 引上げ後の賃金水準を1年間継続すること。
(市補助金の額)
第5条 市補助金の額は、補助事業の要件を満たす正規雇用労働者の人数に3万円を乗じて得た額(ただし、150万円を限度とする。)とする。この場合において、令和7年10月1日から令和7年12月1日までの期間に時給相当額が971円未満の正規雇用労働者の時給相当額を1,031円以上に引き上げた場合は、該当する正規雇用労働者の人数に1万円を乗じて得た額(ただし、50万円を限度とする。)を加算する。
(交付決定)
第6条 市長は、補助対象事業者から市補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る関係書類等の審査を行い、速やかに市補助金の交付の可否を決定し、当該補助対象事業者に通知するものとする。
(決定の取消し及び返還)
第7条 市長は、市補助金の交付決定を受けた補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、市補助金の交付に関する決定を取り消すものとする。
(1) 第3条の補助対象事業者に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の手段により交付の決定を受けたとき。
(3) この告示に違反したとき。
(4) 県支援金の交付決定が取り消されたとき。
(5) 市長が適当でないと認めたとき。
2 市長は、前項の規定により決定を取り消したときは、既に交付した市補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(指示事項の遵守)
第9条 市長は、補助事業の適正な実施状況を確認するため、市補助金の交付の決定を受けた補助対象事業者に対し、必要な事項の報告を求め、又は実地検査等を行うことができる。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
制定文 抄
令和8年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
条項 | 提出書類等 | 提出期日 | |
奥州市中小企業等賃上げ支援事業補助金交付申請書兼請求書 | 第1号 | 別に定める。 | |
(1) 誓約書兼同意書 | 第2号 | ||
(2) 支給対象従業員一覧 | 第3号 | ||
(3) 物価高騰対策賃上げ支援金支給決定通知書(令和8年2月以降に岩手県から交付決定されたもの)の写し | |||
(4) 支給対象従業員に係る労働条件通知書の写し又は雇用契約書の写し | |||
(5) 賃金台帳の写し(賃金の引き上げ月及びその前月分(段階的に引き上げたときは、各賃上げ月及び最初の賃上げ月の前月分)) | |||
(6) 市補助金振込先の口座に関する情報(金融機関名、口座番号、名義人等)が分かる書類(預金通帳の写し等) | |||
(7) その他市長が必要と認める書類 | |||
奥州市中小企業等賃上げ支援事業補助金交付・不交付決定通知書 | 第4号 |




