○奥州市水道未加入世帯生活支援給付金支給事務実施要綱

令和8年4月10日

告示第129の2号

(趣旨)

第1条 この告示は、物価高騰による市民の負担増が続く状況を踏まえ、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、水道未加入世帯の生活を支援するために実施する奥州市水道未加入世帯生活支援給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者等)

第2条 給付金の支給対象者は、令和8年4月1日(以下「基準日」という。)時点で市と給水契約を締結しておらず、生活用水として井戸水等(井戸水、谷水、山水又は地下水をいう。)を利用している世帯(以下「支給対象世帯」という。)の世帯主(基準日以降に当該世帯主の死亡等により異動があった場合は、新たに当該支給対象世帯の世帯主となった者)であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 基準日時点で市に住所を有する者(転入をした者にあっては、基準日までに住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定による届出をした者に限る。)

2 前項の規定にかかわらず、申請の日の翌日以後第5条第1項の規定による給付金の支給決定の日までの間に支給対象者が死亡した場合(この項の規定により給付金を支給される者が、給付金の支給が決定されるまでの間に死亡した場合を含む。)は、当該支給対象世帯に係る給付金は、支給決定の日時点の支給対象世帯の世帯主又は市長が適当と認める者に対して支給するものとする。

(支給額)

第3条 給付金の額は、一の支給対象世帯につき5,000円とする。

(支給申請等)

第4条 給付金の支給を受けようとする支給対象者(以下「申請者」という。)は、奥州市水道未加入世帯生活支援給付金支給申請書兼請求書(別記様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、令和8年6月30日までに市長に提出しなければならない。

(1) 本人確認書類

(2) 振込先口座の確認書類

(支給決定等)

第5条 市長は、申請書の提出があったときは、その内容を確認し、給付金の支給の可否を決定するものとする。

2 給付金の支給は、当該申請者が指定する振込先口座に振り込む方法により行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第6条 市長は、支給対象者が第4条に規定する期限内に申請書を提出しなかったときは、当該支給対象者が給付金の受給を辞退したものとみなす。

2 市長は、前条第1項の規定による支給の決定後において申請書又はその添付書類の不備等により給付金の支給ができなかったときは、申請者に対して当該申請書又はその添付書類の補正を求めるものとする。

3 市長は、申請者が前項の規定による申請書又はその添付書類の補正の求めに応じないことその他申請者の責に帰すべき理由により令和8年7月31日までに給付金を支給できないときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(支給決定の取消し)

第7条 市長は、第5条第1項の規定による給付金の支給決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該給付金の支給決定を取り消すことができる。

(1) 第2条に規定する要件に該当しないことが判明したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の手段により給付金の支給決定を受けたとき。

(3) その他市長が給付金を支給することが適当でないと認めたとき。

(給付金の返還)

第8条 市長は、給付金の支給を行った後に前条の規定により給付金の支給決定を取り消したときは、期限を定めて、当該給付金の支給決定を取り消された者に対し、当該取消しに係る給付金の返還を命ずるものとする。

(受給権の譲渡等の禁止)

第9条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

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奥州市水道未加入世帯生活支援給付金支給事務実施要綱

令和8年4月10日 告示第129号の2

(令和8年4月10日施行)