○奥州市立教育・保育施設における乳児等通園支援事業の実施に関する要綱
令和8年6月30日
告示第185号
(趣旨)
第1条 この告示は、市立幼保連携型認定こども園(奥州市立幼保連携型認定こども園条例(平成28年奥州市条例第33号)第2条の規定により設置された幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)における特定乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)において使用する用語の例による。
(実施施設)
第3条 事業を実施する認定こども園(以下「実施施設」という。)は、次表のとおりとする。
名称 | 所在地 |
奥州市立幼保連携型認定こども園江刺ひがしこども園 | 奥州市江刺玉里字大松沢85番地4 |
奥州市立幼保連携型認定こども園あゆみ園 | 奥州市衣川古戸72番地1 |
(利用定員、事業実施日及び実施時間)
第4条 奥州市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(令和8年奥州市条例第1号)第4条第1項の利用定員、事業の実施日及び事業の実施時間は、利用の申込状況、職員の配置状況等に応じて、実施施設ごとに市長が定めるものとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項に定める利用定員、事業実施日及び実施時間を変更することができる。
(利用の申請)
第5条 乳児等支援給付認定保護者は、事業の利用の申請をこども誰でも通園制度総合支援システム(こども家庭庁が運営する、事業の実施施設への利用予約等を行うシステムをいう。以下「支援システム」という。)により行うものとする。ただし、当該乳児等支援給付認定保護者が支援システムを利用することができないやむを得ない事由があると認められる場合は、口頭により申請をすることができる。
(面談)
第6条 実施施設の長は、事業を利用する児童(以下「利用児童」という。)が初めて事業を利用する前に、その保護者に対し、制度の意義、利用に当たっての基本的事項等の説明及び利用児童の特徴、保護者の意向等の把握を目的とした面談を行うものとする。
(1) 利用時間が1時間の場合 300円
(2) 利用時間が1時間を超える場合 300円にその超える30分までごとに150円を加算した額
(1) 特定乳児等通園支援に要する費用の額の算定に関する基準(令和8年こども家庭庁告示第8号。以下「基準」という。)第3条第5項第1号に該当する者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 利用時間が1時間の場合 300円
イ 利用時間が1時間を超える場合 300円にその超える30分までごとに150円を加算した額
(2) 基準第3条第5項第2号に該当する者 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める額
ア 利用時間が1時間の場合 200円
イ 利用時間が1時間を超える場合 200円にその超える30分までごとに100円を加算した額
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。