○奥州市個人設置型浄化槽水洗化促進事業補助金交付要綱

令和8年7月1日

告示第186号

(趣旨)

第1条 水洗化の促進を図るため、専用住宅等からの排水管を浄化槽に接続して水洗化しようとする者が実施するくみ取便槽等の撤去及びそれに伴う宅内配管工事に要する経費に対して予算の範囲内で奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により奥州市個人設置型浄化槽水洗化促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

(2) くみ取便槽 くみ取便所の便槽(簡易水洗式便所の便槽を含む。)をいう。

(3) 単独処理浄化槽 浄化槽のうち、し尿のみを処理するものをいう。

(4) 専用住宅等 自己が所有し、又は共有し、かつ、自己が居住する専用住宅又は店舗等併用住宅のうち居住面積が当該建物全体の2分の1以上となるものをいう。

(5) 宅内配管工事 くみ取便槽又は単独処理浄化槽(以下「くみ取便槽等」という。)を浄化槽へ転換する場合における専用住宅等からの汚水を浄化槽に流入させるために必要な排水管、浄化槽から流出する処理水を放流する放流管及びますの設置に係る工事(奥州市下水道条例(平成18年奥州市条例第283号)第13条第1項に規定する工事指定店が行う工事に限る。)をいう。

(6) 対象区域 市長が定める公共下水道に関する基本計画区域のうち、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定に基づく事業計画に定める公共下水道の予定処理区域を除く区域をいう。

(補助事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、対象区域内の専用住宅等において実施する工事であって、次に掲げるもの(以下「対象工事」という。)とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、対象区域外の専用住宅等において実施する対象工事について補助事業とすることができる。

(1) くみ取便槽の撤去

(2) くみ取便槽の撤去及び宅内配管工事

(3) 単独処理浄化槽の撤去

(4) 単独処理浄化槽の撤去及び宅内配管工事

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、補助事業としない。

(1) 浄化槽の設置について、奥州市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成18年奥州市告示第122号)第6条第1項の規定による決定を受けていないもの

(2) 専用住宅等の構造を変える増築又は改築を伴うもの

(補助金の交付対象者)

第4条 補助金の交付対象者は、補助事業を行う者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 納期限の到来した市税を完納している者

(2) 国、地方公共団体等が実施する他の制度により、補助事業に係る経費の補助等を受けていない者

(3) 補助金の交付申請以前に専用住宅等からの排水管を浄化槽に接続していない者

(4) 補助事業を実施する年度の2月末日までに補助事業が完了する見込みである者

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる対象工事の内容に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) くみ取便槽の撤去 当該撤去に要する経費に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)ただし、9万円を限度とする。

(2) 単独処理浄化槽の撤去 当該撤去に要する経費に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)ただし、12万円を限度とする。

(3) 宅内配管工事 当該工事の屋外埋設管に係る工事延長距離から10メートルを減じて得た距離(その距離に1メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てた距離)に、1メートル当たり5,000円を乗じて得た額。ただし、30万円を限度とする。

(提出書類等)

第6条 規則及びこの告示に定める提出書類及びこれに添付する書類並びに当該書類の提出期日は、別表のとおりとする。

(軽微な変更)

第7条 規則第6条第1項に規定する軽微な変更は、補助金の額の変更を伴わない変更とする。

(実績報告等)

第8条 補助金の交付申請者は、補助事業が完了したときは、別表に定めるところにより市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項に規定する書類が提出されたときは、当該書類の審査及び現地調査を行い、補助事業の完了を確認するものとする。

(告示の失効)

第9条 この告示は、令和15年3月31日限り、その効力を失う。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

別表(第6条、第8条関係)

条項

提出書類

提出期日

規則第4条の規定による書類

奥州市個人設置型浄化槽水洗化促進事業補助金交付申請書(様式第1号)

別に定める。

(1) 事業計画(実績)(様式第2号)

(2) 工事場所の案内図

(3) 浄化槽の設置及び敷地内排水系統を含んだ建築物の案内図

(4) 撤去するくみ取便槽等の位置図及び写真

(5) くみ取便槽等の撤去に係る見積書の写し

(6) 宅内配管工事の経路及び延長を示した平面図及び縦断図(宅内配管工事に係る補助金の交付を申請する場合に限る。)

(7) 宅内配管工事に係る見積書の写し(宅内配管工事に係る補助金の交付を申請する場合に限る。)

(8) その他市長が必要と認める書類

規則第6条第1項の規定による書類

奥州市個人設置型浄化槽水洗化促進事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)

別に定める。

(1) 事業計画(実績)(様式第2号)

(2) その他市長が必要と認める書類

第8条第1項の規定による書類

奥州市個人設置型浄化槽水洗化促進事業実績報告書(様式第4号)

補助事業の完了日から30日を経過する日又は補助事業を実施する年度の2月末日のいずれか早い日

(1) 事業計画(実績)(様式第2号)

(2) 適正に工事が行われたことを証する施工状況の写真

(3) 工事に係る契約書の写し

(4) 工事に係る領収書又は請求書の写し

(5) 宅内配管工事の経路及び延長を示した竣工図(宅内配管工事に係る補助金の交付決定を受けている場合に限る。)

(6) その他市長が必要と認める書類

規則第13条第1項の規定による書類

奥州市個人設置型浄化槽水洗化促進事業補助金交付請求書(様式第5号)

別に定める。

画像

画像

画像

画像

画像

奥州市個人設置型浄化槽水洗化促進事業補助金交付要綱

令和8年7月1日 告示第186号

(令和8年7月1日施行)