○奥州市帯状疱疹任意予防接種費用助成金交付要綱
令和8年7月6日
告示第188号
(目的)
第1条 この告示は、がんと診断され、かつ、がん治療を受けた若しくは現に受けている者又は疾病により免疫抑制剤による治療を受けている者その他医師が必要と認めた者(以下「がん患者等」という。)に対し、帯状疱疹に係る任意の予防接種(予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定による定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)を除く。以下「任意予防接種」という。)に係る費用の一部を助成することにより、被接種者の経済的負担を軽減し、並びに帯状疱疹の発症及び重症化を予防することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、任意予防接種を受けた日(以下「接種日」という。)時点で次の各号のいずれにも該当するがん患者等とする。
(1) 市内に住所を有する18歳以上の者
(2) 定期予防接種の対象でない者
(3) 過去に定期予防接種を受けていない者
(4) 2回目の任意予防接種を受けた場合にあっては、当該任意予防接種の接種日が1回目の接種日から6月を経過する日以前の者
(使用するワクチン)
第3条 任意予防接種において使用するワクチンは、乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(以下「不活化ワクチン」という。)とする。
3 助成の回数は、助成対象者1人につき2回を限度とする。
(助成金の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が、市と助成金の代理受領契約を締結した医療機関(以下「指定医療機関」という。)において任意予防接種を受けるときは、奥州市帯状疱疹任意予防接種費用助成金交付申請書兼代理受領委任状(様式第1号。以下「委任状」という。)を指定医療機関に提出し、助成金の受領について指定医療機関に委任するものとする。
3 申請者が指定医療機関以外の医療機関において任意予防接種を受けるときは、接種日から6月以内に奥州市帯状疱疹任意予防接種費用助成金交付申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) がん等の病状に関する証明書(様式第3号)
(2) 任意予防接種を受けた記録が確認できる予防接種済証又は接種済みの記載がある予診票の写し等
(3) 接種費用の額及びその支払を証する書類の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(助成金の交付)
第7条 市長は、申請書又は請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、助成金の交付を決定する。
2 前項の規定により助成金の交付を決定したときは、申請書又は請求書を受理した日から起算して30日以内に助成金を交付するものとし、助成金の交付決定の通知は、助成金の支払をもってこれに代えるものとする。
3 前項の規定により市長が指定医療機関に対し助成金を交付したときは、申請者に対し助成金の交付があったものとみなす。
4 市長は、助成をしないことを決定したときは、奥州市帯状疱疹任意予防接種費用助成金不交付決定通知書(様式第5号)に理由を付して申請者に対して通知するものとする。
(助成決定の取消し等)
第8条 市長は、助成金の交付の決定を受けた者が偽りその他不正の手段により交付の決定を受けたと認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の場合において、取消しに係る部分に関して既に助成金が支払われているときは、市長は、期限を定めてその返還を命じることができる。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
制定文 抄
令和8年7月1日以後に受けた任意予防接種から適用する。
別表(第4条関係)
区分 | 助成金の上限額 | 自己負担額 |
一般 | 10,830円 | 10,800円 |
負担軽減措置対象者(生活保護世帯に属する者又は市区町村民税非課税世帯に属する者) | 21,630円 | 0円 |





