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市、生産者、事業者、市民がそれぞれの役割を担いながら地産地消を推進していくことで、農業振興と、食の安全安心を基盤とした食文化の継承を図っていくことが必要であるとして、平成30年1月、議員発議により「おうしゅう地産地消わくわく条例」(以下「条例」という。)が制定され、平成30年4月1日に施行されました。
地産地消を計画的に推進するため、「おうしゅう地産地消推進計画」を令和2年3月に策定しました。
今回、推進計画の中間評価を行い、中間評価を基に推進計画を見直すにあたって、市民の皆さんからのご意見を募集します。
令和5年1月25日(水)から令和5年2月15日(水)まで(必着)
市役所本庁5階農政課、各総合支所地域支援グループ
奥州市公式ホームページ
※窓口での閲覧は、各施設の開館時間内となります。
市内在住、在勤又は在学の人
意見書様式に、住所、氏名、連絡先等を明記し、「電子メール」、「郵送」、「持参」、「FAX」のいずれかの方法により提出してください。
shokunou@city.oshu.iwate.jp
〒023-8501
奥州市水沢大手町1丁目1番地
奥州市農林部農政課食農連携推進室(5階)
0197-24-1992
・意見が1,000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。また、それぞれの意見には、当該意見の対象であるページ等を記載してください。
・御記入いただいた氏名(法人又は団体にあっては、その名称並びに代表者及び連絡担当者の氏名)、住所(所在地)、電話番号、メールアドレスは、提出意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために利用します。
・なお、提出された意見とともに、意見提出者名(法人又は団体にあってはその名称及び代表者の氏名に限り、個人で意見提出された方の氏名は含みません。)を公表する場合があります。法人又は団体にあっては、その名称及び代表者の氏名について、匿名を希望される場合には、その旨を記入してください(連絡担当者の氏名は公表しません。)。
・意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。
・意見提出期間の終了後に提出された意見、意見募集対象である推進計画改定(案)以外についての意見については、提出意見として取り扱わないことがありますので、あらかじめ御了承ください。(中間評価書(案)に対する意見は、おうしゅう地産地消推進会議において対応します。)
・提出された意見は、公表の際、必要に応じ整理・要約したものを公表することがあります。その場合には、提出された意見を問い合わせ窓口に備え付け、閲覧に供しますので、あらかじめ御了承ください。
・提出された意見を公表することにより第三者の利益を害するおそれがあるとき、その他正当な理由があるときは、提出意見の全部又は一部を除いて公表することがありますので、あらかじめ御了承ください。