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ふるさと納税ワンストップ特例制度
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更新日:2021年1月28日更新
ワンストップ特例について
ふるさと納税ワンストップ特例制度は、確定申告をする必要のない給与所得者等の方が、寄附先の地方公共団体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」等の関係書類を提出していただくだけで、寄附金控除を受けられる特例的な仕組みです。
「ワンストップ特例」の対象者は、 次の条件を満たす方になります。
- 地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄附者であること
(ふるさと納税による寄附金控除を受ける目的とは別に、所得税や住民税の申告をする必要がない方) - 地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する要件に該当する者であること
(ふるさと納税による寄附先団体の数が5以下であると見込まれる方)
ふるさと納税の有無に関わらず確定申告が必要な方は、ふるさと納税ワンストップ特例制度をご利用になれません。
(例)
- 個人事業主の方
- 年収2,000万以上の方
- 賃貸オーナーの方
- 医療費控除を申請する方
- 公的年金収入が400万以上の方
- 年間20万以上の副業を持っている方
申請書の提出
奥州市では、寄附申し込みの際、ご希望をいただいた方へ申請様式を発送しておりますが、必要に応じて、下記の申請様式をダウンロードしてください。
続いて、必要事項をご記入のうえ必ず郵送で関係書類を下記の送付先に送付ください。
特に、個人番号(マイナンバー)の記入と、「個人番号のわかる書類の写し」の提出をお忘れにならないようよろしくお願いします。
ワンストップ特例の注意点はこちら<外部リンク>
令和4年度の税控除及びワンストップ特例の申請をお考えの場合は、令和4年中にご寄附をいただき、令和5年1月10日までに、寄附先の自治体へ申請する必要がありますのでご注意ください。
●ワンストップ特例申請書は、下記お問い合わせ先へ送付ください。
ダウンロード
- ワンストップ特例申請書【令和4年中に寄附をされた方】 [Excelファイル/38KB]
- ワンストップ特例申請事項変更届出書:申請後、住所等変更の際にご利用ください。【令和4年中に寄附をされた方】 [Excelファイル/65KB]
令和4年4月1日以後の寄附は、上記書類にある「性別」欄の記載が不要となりました。
申請書提出後に転居された場合
寄附した翌年の1月1日までに、申請書に記載された市町村から転居された場合は、変更の届出が必要です。
詳しくは、下記までお問い合わせください。(期限がございますのでお早めにご連絡願います。)