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~議会基本条例に続く、奥州市議会2つ目の議員政策条例~
奥州市議会では、平成22年度から市政調査会の事業に「子どもの権利条例に関する研究調査」を盛り込み、それまで議員有志で活動していた「子育て研究会」のメンバーを中心に、「子育て研究部会」を議員8名で立ち上げ、「奥州市子どもの権利に関する条例」の制定に向け検討を進めてきました。
研究部会では、条例に盛り込む事項の議論や市当局との意見交換等を重ね、平成23年10月に開催した市民懇談会での意見や提言を踏まえ、今定例会最終日の12月19日の本会議において、「奥州市子どもの権利に関する条例」を議員発議で提案し、全会一致で可決しました。
条例は、平成24年1月に公布し、4月1日から施行されております。
~子どもは、奥州市の宝であり、希望です~
世界では、貧困、飢え、虐待等の困難な状況に置かれている子どもがたくさんいます。このような子どもたちを救うため、国際連合では平成元年に児童の権利に関する条約が採択され、我が国においても平成6年にこの条約を批准しています。
しかし、社会の急激な変化に伴い、いじめ、体罰、虐待、子どもが当事者となる事件の多発、不登校、核家族化等、子どもを取り巻く環境は、ますます複雑になってきており、奥州市もその例外ではありません。
奥州市では、すでに「子ども達は次の世代を担う大切な存在である」という認識のもとに策定された「奥州市次世代育成支援行動計画 子育て環境ナンバーワンプラン」を始め、子どもに関するさまざまな計画が定められていますが、これら計画を確実に実行するためにも、根拠、理念としての条例が必要であり、この条例を奥州市民の共通の認識として、行政、家庭、地域、企業が連携し、社会全体で子どもたちを支援する体制づくりを行っていくべきであると考えました。
このようなことから、全ての子どもが、自分の持てる力を発揮して、いきいきと自分の可能性を追求し、幸せな人生を送ることができるよう、子どもの権利を保障し、支援するまちづくりに取り組むために奥州市子どもの権利に関する条例を制定しました。
奥州市子どもの権利に関する条例では、次のような事項について定めています。
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条例制定の趣旨
第1章 総則
(1)目的
(2)定義
第2章 一人の人間として持っている子どもの権利
(1)子どもの権利の保障
(2)安全に安心して生きる権利
(3)のびのびとこころ豊かに育つ権利
(4)自分を守り、自分が守られる権利
(5)意見を述べ、参加する権利
(6)適切な支援を受ける権利
第3章 子どもの権利を保障する責務
(1)共通の責務
(2)保護者の責務
(3)子どもが育ち・学ぶ施設の関係者の責務
(4)地域住民の責務
(5)事業者の責務
(6)市の責務
第4章 子どもに関する基本的な市の取組
(1)子どもの権利の普及
(2)虐待、体罰、いじめ等の防止のために必要な措置
(3)子どもの育ちの支援
(4)子どもの参画活動の促進
(5)子育て家庭の支援
(6)推進計画の策定等
第5章 奥州市子どもの権利推進委員会
(1)設置等
(2)委員
(3)会長
(4)会議 第6章 委任
奥州市子どもの権利に関する条例の施行により、市は、学校教育や次世代育成支援などさまざまな分野の子どもに関わる政策等を実施する際には、本条例の立法趣旨を十分にくみ上げて展開することになります。 また、市民一人ひとりにとって、奥州市子どもの権利に関する条例が目指す社会の実現が新しい目標となり、指針となっていくことを望むものです。
議会としても、市民の意見や願いが込められた本条例をあらゆる機会を通じて周知を図り、社会全体で子どもを育んでいこうとする気運の醸成に努めていきたいと考えています。
条例制定に向けた主な取組の経過は次のとおりです。
平成21年4月3日の第1回から平成21年12月14日まで随時開催。
平成22年6月18日の第1回から平成23年12月7日の第25回まで随時開催。