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請願・陳情の手続き

印刷用ページを表示する 更新日:2018年7月1日更新
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市政等について意見や要望がある場合、請願や陳情を提出してそれを市政に反映させることができます。

請願や陳情は、どなたでも(個人、団体)提出することができます。

請願

請願を提出する場合は、請願の内容に賛意を表す議員(紹介議員)の署名又は記名押印が必要です。
議会に提出された請願は、慎重に審議し、その内容が妥当と認められるものは採択し、市の事務に関するものは市長等へ送付します。その処理の経過及び結果については、市長等から議会に報告されます。
なお、請願を提出された方には、採択、不採択に関わらず結果をお知らせします。

陳情

請願との違いは、紹介議員が必要ないことです。
議会に提出された陳情は、議員全員へ配布します。
なお、一定の要件を備えている陳情は、議会運営委員会に諮った上で、請願と同様に取り扱われます。

提出方法

請願書・陳情書は、次の要領で提出してください。

(1) 書式については以下のPDFファイルをご覧下さい。そのまま印刷してご利用頂けます。

請願書 [PDFファイル/28KB]
陳情書 [PDFファイル/24KB]

(2) 請願書には、請願の趣旨、提出年月日並びに請願者の住所及び氏名(団体の場合は、所在地、名称、代表者の氏名)を記載してください。氏名欄には、署名又は記名押印のいずれかを必要とします。

(3) 請願書には、1名以上の紹介議員の署名又は記名押印を必要とします。

(4) 請願又は陳情は、年4回開催される定例会で審議されます。受付はいつでも行っておりますが、一般質問の受付期間満了日(定例会初日から起算して4日前(土日祝除く。))の15時までに受け付けたものが、この定例会で審査されることになり、これ以降の受付分は、次回の定例会での審査となりますのでご注意ください。

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