下記に該当する居宅サービス計画を位置付けた際は保険者へ届出願います。
<対象となる居宅サービス計画>
●平成30年10月1日以降に作成又は変更した居宅サービス計画であって、次の回数以上の訪問介護(生活援助)サービスを位置付けたもの。
●厚生労働大臣が定める回数
要介護1 1月につき27回
要介護2 1月につき34回
要介護3 1月につき43回
要介護4 1月につき38回
要介護5 1月につき31回
<届出の方法>
●届出期限 作成又は変更した月の翌月の末日
●届出先 奥州市福祉部長寿社会課
〒023-8501 奥州市水沢大手町一丁目1番地
●届出方法 窓口に持参又は郵送による提出
●届出書類 訪問介護(生活援助)サービスに係る居宅サービス計画届出書
第1表 居宅サービス計画(1)
第2表 居宅サービス計画(2)
第3表 週間サービス計画書
第4表 サービス担当者会議の要点
アセスメント表(フェースシート等を含む。)
届出様式
参考資料
<外部リンク>
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