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要支援1、要支援2又は要介護1の者(「自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く。)」については、要介護2及び要介護3の者)(「軽度者」という。)に係る指定(介護予防)指定福祉用具貸与費については、次のとおりといたしますので、事務処理について適正な取扱いをお願いいたします。