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奥州市では、老人福祉法第20条の8及び介護保険法第117条の規定に基づき、奥州市高齢者福祉計画・第8期介護保険事業計画を策定しました。
この計画は、すべての高齢者を対象とした高齢者福祉事業全般に関する総合的な計画であり、介護保険事業を運営するための事業計画も内包しています。
この計画の計画期間は、令和3年度から令和5年度までの3年間ですが、団塊の世代が全て後期高齢者となる令和7年度(2025年)、及び団塊ジュニア世代が65歳以上となる令和22年度(2040年)を見据えた中長期的な計画となっています。