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介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の制定により国が定める額が見直されたことに伴い、標記事業費の基本単位数を改定し、令和3年4月1日から適用することとしたことをお知らせします。
なお、サービスコードについては、岩手県国民健康保険団体連合会のシステムによるチェック手続きの関係上、令和3年5月中旬に市公式ウェブサイトへ掲載予定です。
(※関連情報がある場合、順次、ウェブサイトにてお知らせします。)
令和3年4月1日からの算定に係る届出については、令和3年4月12日(月曜日)までに提出願います。