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居宅サービス計画の作成に係る届出書の取扱いについて、次のとおりといたします。
提出期限までに提出を受けた届出書は、認定有効期間開始日を届出日とします。
新規申請、更新、区分変更の認定申請に係る届出書についてを対象とします。
平成30年4月1日
提出期限までの提出がない場合は、自己作成等の取扱いとなります。
提出期限厳守のため、認定後の通知の送付先が変更となる場合は、事前に御連絡願います。
認定結果が、要介護から要支援又は要支援から要介護となる可能性がある場合の届出書の提出、地域包括支援センターへの相談については、これまでの取扱いのとおり、事前相談を基本といたします。