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介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者の指定、指定更新、指定内容変更、廃止・休止、事業費算定届出手続きに必要な様式を掲載します。
なお、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に関する届出書等については、「介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等に関する届出書等の様式を掲載いたします」のページより様式をダウンロードしてください。
指定申請をする場合は、事業開始予定月の2か月前の月末までに指定申請書類を提出してください。(例:4月中に事業開始予定の場合、2月末までに提出)
指定有効期間は、6年間です。(希望により、指定有効期間を、現在受けている指定居宅サービス又は地域密着型サービスの指定有効期間満了日までとすることも可能です。)
申請書類は、原則として持参してください。遠方等で持参が困難な場合に限り、郵送でも申請を受け付けます。
指定のおおまかな流れは次のとおりです。
※みなし指定について
平成27年3月31日までに介護予防訪問介護の指定を受けていた事業所は訪問型サービス(介護予防訪問介護相当)のみなし指定を、平成27年3月31日までに介護予防通所介護の指定を受けた事業所は通所型サービス(介護予防通所介護相当)のみなし指定をそれぞれ受けているので、指定申請は不要です。みなし指定の有効期間は、平成30年3月31日までです。
ただし、通所型サービスのみなし指定事業所は、指定申請は不要ですが、事業費算定届出をする必要はあります。詳細は5をご確認ください。
指定有効期間満了日までに指定更新申請をしなければ、指定の効力は失われます。
詳しくは、今後掲載する指定更新マニュアルをご覧ください。
指定内容について変更があった場合、変更した日から10日以内に指定内容変更届を市に提出してください。
なお、みなし指定事業者は、平成30年3月31日までは、指定介護予防サービス事業の指定権者(都道府県等)に対して指定事項変更届出を行えば、市への届出は不要です。ただし、指定更新(みなし指定終了)後は、市へ変更届出をすることとなります。
指定事業所を休止又は廃止する場合、休止又は廃止日の1月前までに事業所廃止・休止届を市に提出してください。届出の際は、現在利用している方々の他の事業所への引継ぎ状況等を確認します。
なお、事業を再開した場合は、速やかに再開届を提出してください。
算定する月の前の月の15日までに、届出書類を提出してください。(例:4月1日から算定する場合、3月15日までに提出)
加算等の基準に該当しなくなったとき(算定額が減るとき)は、速やかに届出書類を提出してください。
届出書類は、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(別紙19)及び「総合事業費算定体制届添付書類」に記載している添付書類です。
なお、訪問型サービスのみなし指定事業者は、平成30年3月31日までは、指定介護予防サービス事業の指定権者(都道府県等)に対して介護給付費算定届出を行えば、市への届出は不要です。ただし、指定更新(みなし指定終了)後は、市へ届出をすることとなります。(通所型サービスの場合、みなし指定事業者であっても、市へ届出を行ってください。)
通所型サービスのみなし指定事業所は、指定申請は不要ですが、事業費算定届出をする必要があります。
奥州市の通所型サービスには市独自の単価設定があり、みなし指定事業者であっても使用するサービスコードの種類がA6(独自)だからです。奥州市では、A5(みなし)は使用しません。
みなし指定を受けていても、事業費算定届出をしなければ事業費の算定ができませんのでご注意ください。
また、A5(みなし)では請求を行わないでください。