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以下の要件をすべて満たすこと。
(1) 介護職員処遇改善加算(I)~(III)のいずれかを算定していること。
※介護職員等ベースアップ等支援加算と同時に処遇改善加算に係る計画書の届出を行い、算定される場合を含む。
(2) 賃金改善の合計額(加算額)の3分の2以上は、「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」の引き上げに充てること。
○既に介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の算定をしており、令和4年10月から介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する場合
(1) 届出の提出期限
令和4年8月31日水曜日【期限厳守】
(2) 届出様式
ア 別紙様式2-1 処遇改善計画書
イ 別紙様式2-4 介護職員等ベースアップ等支援加算(施設・事業所別個表)
ウ 別紙様式5 (特別な事情に係る届出書) ※該当する場合のみ提出
エ 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(地域密着型)
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(総合事業)
オ 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-3 地域密着型)
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-4 総合事業)
注) 計画書の作成に当たっては、記入要領や記載例等をよく確認して作成してください。
様式は、全国で共通のものを使用しているため、変更は行わないでください。
様式への押印は不要です。
○令和4年10月以降、新たに介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップと支援加算を算定する場合
(1) 届出の提出期限
処遇改善加算等を取得する月の前々月の末日
※令和4年10月から算定を開始する場合は、令和4年8月31日水曜日まで【期限厳守】
(2) 届出様式
ア 別紙様式2-1 処遇改善計画書
イ 別紙様式2-2 介護職員処遇改善加算(施設・事業所別個表)
ウ 別紙様式2-3 介護職員等特定処遇改善加算(施設・事業所別個表)
エ 別紙様式2-4 介護職員等ベースアップ等支援加算(施設・事業所別個表)
オ 別紙様式5 (特別な事情に係る届出書) ※該当する場合のみ提出
カ 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(地域密着型)
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(総合事業)
キ 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-3 地域密着型)
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-4 総合事業)
注) 計画書の作成に当たっては、記入要領や記載例をよく確認して作成してください。
様式は、全国で共通のものを使用しているため、変更は行わないでください。
様式への押印は不要です。
実績報告書は(2)の様式により、提出期限までに3の提出先へ提出するとともに、各事業者において2年間保存する必要があります。
(1) 届出の提出期限
各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日まで
(加算の最終月が3月である場合は7月末日が期限)
(2) 届出様式
ア 別紙様式3-1、3-2、3-3 実績報告書 ※令和5年3月に様式が変更されていますので注意願います。
イ 別紙様式5 (特別な事情に係る届出書) ※該当する場合のみ提出
注)「記入例」、「作成にあたっての入力シート等の説明」等をよく確認して作成してください。
様式は、全国で共通のものを使用しているため、変更は行わないでください。
様式への押印は不要です。
奥州市福祉部長寿社会課
〒023-8501 岩手県奥州市水沢大手町一丁目1番地
電話:0197-34-2197
E-mail chouju1@city.oshu.iwate.jp
※指定権者が岩手県や他市町村の事業所については、それぞれの指定権者が指定する
提出先に計画書等を提出してください。