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短期入所サービスや施設サービスを利用するときの食費・居住費(滞在費)(以下、「食費等」)については、原則、その全額が利用者の自己負担となります。
但し、所得の少ない方などのサービス利用が困難とならないよう自己負担の軽減措置があり、市に申請することにより、その方の所得等に応じて、自己負担の上限額(負担限度額)が設定されます。
この申請を「介護保険負担限度額認定申請」(以下、「申請」)といい、認定要件に該当する場合、「介護保険負担限度額認定証」(以下、「認定証」)が発行されます。
サービスを利用する際に、認定証を提示することで、食費等の軽減を受けることができます。
なお、このとき軽減された額の全部または一部については、介護保険からサービス事業所へ直接支払われ(給付され)ます。(当該給付のことを「特定入所者サービス費」といいます。)
認定証の提示により、食費等の自己負担の軽減を受けることができるサービスの種類は以下のとおりです。 ※奥州市内に所在するサービス種類のみ掲載
※通所介護(デイサービス)、認知症対応型入居者生活介護(グループホーム)、小規模多機能型居宅介護事業所等は対象外です。
以下の全てを満たす方が対象となります。 ※ご自身での概ねの確認用として、簡易的に説明しておりますので、実際の申請(審査)においては結果が異なる場合があります。また、生活保護を受けられている方等への軽減については説明を割愛しています。
本人の所得等 の区分(※1) |
預貯金等の資産の 額の規定(※2) |
---|---|
80万円以下 |
単身: 650万円以下 |
80万円超え |
単身: 550万円以下 |
120万円超え |
単身: 500万円以下 |
※1 「所得等」とは「前年中の年金収入とその他の所得(給与や事業所得等)の合計額」とお考え下さい。また、年金収入には遺族年金や障害年金等の非課税年金を含みます。
※2 預貯金等資産の額について、配偶者がいる方は「夫婦」の規定額により、夫婦の預貯金等の合計額で判定します。(配偶者がいない方は「単身」の金額により判定)
※3 第2号要介護被保険者(65歳未満)の方の預貯金等保有額の規定は、各負担段階において、単身:1,000万円、夫婦:2,000万円以下です。
申請方法は以下のとおりです。詳細は添付ファイルをダウンロードしてご確認ください。
【提出書類】
【提出書類の様式及び説明等】
審査の結果、認定となった場合、申請書類の受付日が属する月の初日に遡り適用します(申請書が受付された月から有効)。
また、認定の有効期限(終期)は、有効期間の初日以降、最初に到来する7月31日までです。
よって、継続して認定証が必要な場合は、毎年7~8月頃に認定証の更新申請の手続きが必要となります。(対象となる方へは、6~7月頃に市から更新手続きのお知らせをお送りします。)
なお、更新に当たっては、毎年、市町村民税の課税状況や前年所得等により見直しを行いますので、審査結果が異なる場合があります(前年に認定となっていても更新で認定にならない場合もあります)。
各所得等の区分(負担段階)に応じた負担限度額について、奥州市介護パンフレット「みんなで支える介護保険」の「11 サービスの利用限度額」に記載しておりますので、ご覧ください。