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【介護サービス事業者向け】介護保険サービス事業者の業務管理体制の整備について

印刷用ページを表示する 更新日:2023年3月23日更新
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 平成21年5月1日から施行された改正介護保険法により、介護保険サービスを提供している事業者に対して、「業務管理体制の整備」が義務付けられています。

 事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされています。

 制度の概要詳細は以下の添付ファイルの通知・資料等をご参照ください。

整備すべき業務管理体制

 業務管理体制整備の内容

指定又は許可を受けている事業所又は施設の数(みなし事業所(※1)を除く)

届出内容 
 20未満 法令遵守責任者の選任
 20以上100未満 法令遵守責任者の選任、法令順守規定の作成
 100以上 法令遵守責任者の選任、法令遵守規定の作成、法令遵守に係る定期的な監査の実施

 (※1) みなし事業所とは、病院等が行う居宅サービス(居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハ及び通所リハ)であって、健康保険法の指定があったとき、介護保険法の指定があったものとみなされている事業所のこと。 また、総合事業における介護予防・生活支援サービス事業については、事業所数に含まれないものである。

届出先

  これまで業務管理体制の整備に係る届出は、郵送等による届出としておりましたが、今般、行政手続きの簡素化及び効率化の推進の観点から、厚生労働省において「業務管理体制の整備に関する届出システム(以下、「届出システム」という。)」が構築され、令和5年3月28日13時以降、電子申請等による届け出が可能となります。届出システムの運用開始後についても、従来どおり、郵送等による届け出は可能です。

(1) 届出先(監督機関)

事業者の区分 届出先
事業所等が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 厚生労働大臣
事業所等が2以上の都道府県に所在し、かつ、2以下の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 主たる事務所所在地の都道府県知事
指定事業所が同一指定都市内にのみ所在する事業者 指定都市の長
指定事業所が同一中核市内のみに所在する事業者(※1) 中核市の長
地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者で、指定事業所が同一市町村内にのみ所在する事業者 市町村長 ※奥州市の届出先は(2)のとおり
上記以外の事業者 都道府県知事

 (※1) 指定事業所に介護療養型医療施設を含む場合の事業者を除く(届出先は都道府県知事のまま)

 

(2) 奥州市の届出(提出)先 ※郵送等での届出先

  奥州市福祉部長寿社会課介護給付係

  〒023-8501 岩手県奥州市水沢大手町一丁目1番地

  電話:0197-34-2197

  Email:chouju1@city.oshu.iwate.jp

 

届出システム運用開始通知、操作マニュアル

届出様式

関連情報

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