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指定又は許可を受けている事業所又は施設の数(みなし事業所(※1)を除く) |
届出内容 |
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20未満 | 法令遵守責任者の選任 |
20以上100未満 | 法令遵守責任者の選任、法令順守規定の作成 |
100以上 | 法令遵守責任者の選任、法令遵守規定の作成、法令遵守に係る定期的な監査の実施 |
(※1) みなし事業所とは、病院等が行う居宅サービス(居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハ及び通所リハ)であって、健康保険法の指定があったとき、介護保険法の指定があったものとみなされている事業所のこと。 また、総合事業における介護予防・生活支援サービス事業については、事業所数に含まれないものである。
これまで業務管理体制の整備に係る届出は、郵送等による届出としておりましたが、今般、行政手続きの簡素化及び効率化の推進の観点から、厚生労働省において「業務管理体制の整備に関する届出システム(以下、「届出システム」という。)」が構築され、令和5年3月28日13時以降、電子申請等による届け出が可能となります。届出システムの運用開始後についても、従来どおり、郵送等による届け出は可能です。
事業者の区分 | 届出先 |
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事業所等が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 | 厚生労働大臣 |
事業所等が2以上の都道府県に所在し、かつ、2以下の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 | 主たる事務所所在地の都道府県知事 |
指定事業所が同一指定都市内にのみ所在する事業者 | 指定都市の長 |
指定事業所が同一中核市内のみに所在する事業者(※1) | 中核市の長 |
地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者で、指定事業所が同一市町村内にのみ所在する事業者 | 市町村長 ※奥州市の届出先は(2)のとおり |
上記以外の事業者 | 都道府県知事 |
(※1) 指定事業所に介護療養型医療施設を含む場合の事業者を除く(届出先は都道府県知事のまま)
(2) 奥州市の届出(提出)先 ※郵送等での届出先
奥州市福祉部長寿社会課介護給付係
〒023-8501 岩手県奥州市水沢大手町一丁目1番地
電話:0197-34-2197
Email:chouju1@city.oshu.iwate.jp