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令和5年度奥州市旅行商品造成支援事業

印刷用ページを表示する 更新日:2023年6月5日更新
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 市では、令和5年6月20日から「令和5年度奥州市旅行商品造成支援事業」を開始し、市内への宿泊を伴う新たな観光需要を掘り起こすため、市内宿泊事業者、交通事業者、観光事業者、飲食事業者等(以下「市内観光関連事業者等」という。)が連携し、モデル的な着地型観光の旅行商品造成を行う事業に要する経費の一部を補助します。

補助対象者

  1. 奥州市内に住所又は主たる事務所を有する市内観光関連事業者等又は市内観光関連事業者等で構成される団体であること。
  2. 市税の滞納がないこと。
  3. 奥州市暴力団排除条例(平成27年奥州市条例第20号)第7条に規定する暴力団関係者でないこと。

補助対象事業の条件

  1. 旅行業法(昭和27年法律第239号)及び旅行業法施行規則(昭和46年運輸省令第61号)の規定に基づく登録を受けた旅行業者等と連携していること。ただし、旅行業法及び同法施行規則の規定に基づく登録を受けた旅行業者等は、市内事業者に限らない。
  2. 会計年度内に完了する事業であること。
  3. 補助金の効果を測定するための市の調査等に協力すること。

補助内容

補助対象経費と補助額は、以下のとおりです。

対象経費 内容 補助額

1

旅行商品の造成に係る費用

パンフレット等の作成、インストラクター及びガイドの育成に係る経費

 

 

 

合算した経費の2分の1以内の額。ただし、100万円を限度とする。

※千円未満切り捨て

2

調査費

商品を企画するための調査(会議、専門家の指示等)に係る交通費及び宿泊費等経費

3

モニターツアーに係る費用

交通費(合理的な交通手段及び経路による部分に限る。)及び宿泊料

ただし、旅行商品等の値引に係る費用は除く

4 その他の費用 市長が特に必要と認める経費

お申込方法

補助を希望する場合は奥州市旅行商品造成支援事業費補助金交付申請書に関係書類を添えて提出してください。なお先着順の受付とし、予算額に達し次第締め切ります。不明な点は、下記担当課までお問い合わせください。

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