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企業立地促進利子補給制度

印刷用ページを表示する 更新日:2023年6月21日更新
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 岩手県企業立地促進資金は岩手県単独の融資制度(要件、貸付利率等については下記表のとおり)です。
  岩手県企業立地促進資金の貸付を受けて対象区域に工場を建設された場合、融資金のうち「3億円を限度に3年間」、利子の全額を奥州市が補給します※。

 

※利子補給対象区域
市内工業団地(江刺中核工業団地、江刺フロンティアパーク、江刺フロンティアパークII、塔ケ崎工業団地、前沢インター工業団地、本杉工業団地、広表工業団地、胆沢東部工業団地、胆沢東南部工業団地、日向工業団地)など

 

岩手県企業立地促進資金制度

対象企業 誘致企業

▽工場等の新設:立地決定日から起算して3年以内に操業する企業で、投資総額1億円以上

※利子補給については、立地条件があるのでお問い合わせください

▽工場等の増設:立地決定日から起算して3年以内に増設部分の操業を行う企業で、投資総額1億円以上又は当該増設部分の操業時に従業員が10名以上増加することが確実な企業
既存企業 ■工業団地等への立地が前提
▽工場等の新設:同上
▽工場等の増設:同上
対象銀行等 岩手銀行・北日本銀行・東北銀行・県内信用金庫の各本店・支店、商工中金盛岡支店、七十七銀行県内支店
貸付限度額 ■1工場当たり、投資総額の80%以内の額とし、限度額は、3億円(拠点工業団地は5億円、知事が特に認めた場合は10億円、特定区域における産業の活性化に関する条例による指定を受けた特定区域は20億円)
※奥州市の9工業団地は、特定区域の指定を受けておりますので、最大20億円までの融資が可能(ただし、県との協議が必要となります)
貸付期間 15年以内(うち、据置期間3年以内)
貸付利率

10年以内⇒年1.8%以内
10年超15年以内⇒年2.0%以内
※必要に応じて保証料加算あり

電力設備

誘致企業が1千万円以上の負担により電力供給設備を設置する場合は、当該負担金の80%以内で1億円を限度に加算することが可能

 

◎参考リンク