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奥州市は、産業競争力強化法に基づく創業支援等事業計画について、平成27年2月27日付けで国からの認定を受けました。
この計画に基づき、奥州市、奥州商工会議所、前沢商工会、岩手県信用保証協会、地域の金融機関(岩手銀行、北日本銀行、東北銀行、水沢信用金庫)、(株)JBIAの6者を中心に連携して創業者の支援を行います。
各支援機関が創業希望者の相談窓口になり、また、各機関の専門性を活かした支援を行います。
産業競争力強化法とは、平成26年1月20日に施行された法律であり、「日本再興戦略」(平成25年6月14日閣議決定)に盛り込まれた施策を実行するために、集中実施期間を設けて、政府全体で取組を進めることで、日本経済を再生し、産業競争力を強化することを目的としています。
この法律には、これから創業する方を対象とした地域における創業支援体制の強化についても規定されており、奥州市で作成した創業支援等事業計画も認定されました。
これにより、平成27年4月以降に行う特定創業支援等事業を受けた方は、様々な優遇措置が受けられます。(下記『特定創業支援等事業を受けた創業者への支援』参照。※優遇措置を受けるためには、市の発行する証明書が必要です)
創業を希望される方への継続的な支援で、創業に必要な4分野の知識(経営・財務・人材育成・販路開拓)がすべて身につく事業をいいます。
奥州市の創業支援機関による特定創業支援等事業は次の通りです。
※特定創業支援等事業を受けた創業希望者に対し、市が証明書を発行します。発行を希望する方は、企業振興課までお問い合わせください。
認定を受けた特定創業支援等事業の支援を受けて創業を行おうとする者又は創業した日以後5年を経過していない個人が株式会社、合名会社、合資会社及び合同会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減されます。
※株式会社 資本金の0.7%→0.35%(最低税額の場合は15万円→7万5千円)
合同会社 資本金の0.7%→0.35%(最低税額の場合は6万円→3万円)
合名会社及び合同会社 1件につき6万円→3万円
創業2カ月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6カ月前から利用の対象になります。
創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者は、日本政策金融公庫の融資制度である新創業融資制度を、創業資金総額の10分の1以上の自己資金要件を満たす方として利用できます。
特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です(別途、審査を受ける必要があります)。