本文
当市創業支援等事業計画に基づく証明書の発行を希望される方は以下の手続きの流れに沿って手続きをしてください。
なお、証明書の交付対象者は、「事業を営んでいない個人」または「事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人」となりますのでご注意ください。
特定創業支援等事業による支援を最後に受けた日から起算して2年間
以下の(1)~(3)のうち、最も早い日付となります。
(1)令和6年3月31日 ※認定創業支援等事業計画の計画期間終了日
(2)令和6年3月31日 ※租税特別措置法第80条第2項の適用期限
(3)創業後の者については、税務署受付印が押印された開業届に記載されている開業日から5年を経過しない日
※令和4年度税制改正に伴い、登録免許税の軽減措置の適用期限が延長されました
無料
市内で株式会社、合名会社、合資会社及び合同会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減されます。
信用保証協会における無担保、第三者保証人なしの創業関連保証枠について、通常、事業開始2カ月前から対象となる保証を事業開始6カ月前から利用することが可能となります。
※特例を受けられる対象者は、「事業を営んでいない個人」及び「事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人」です
日本政策金融公庫の新創業融資制度を、創業資金総額の10分の1以上の自己資金要件を満たす方として利用できます(別途、審査を受ける必要があります)。
※融資を受けられる対象者は、創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者です
新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用できます(別途、審査を受ける必要があります)。
〒023-8501 奥州市水沢大手町一丁目一番地 5階
電話:0197-24-2111内線1534 Fax:0197-24-1992
〒023-0818 奥州市水沢東町4
電話:0197-24-3141 Fax:0197-24-3148
〒029-4208 奥州市前沢字七日町裏71(前沢総合支所2階)
電話:0197-56-2105 Fax:0197-56-2120
〒023-0828 奥州市水沢東大通り一丁目2番3号
電話:0197-25-3171 Fax:0197-25-3172