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新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置について

印刷用ページを表示する 更新日:2020年10月12日更新
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新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置

 令和2年4月20日に閣議決定された新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置では、新型コロナウイルス感染症のわが国社会経済に与える影響が甚大であることに鑑み、感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により厳しい状況に置かれている納税者に対し、緊急に必要な税制上の措置を講ずることとしています。

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置について(地方税関係)

 地方税における措置は以下のとおりです。

 固定資産税に関すること

  ・ 固定資産税の特例措置の拡充

   (本措置に関する詳しい内容は企業振興課のページをご覧ください)

 自動車税・軽自動車税に関すること

  ・ 自動車税・軽自動車税性能環境割の臨時的軽減の延長

 個人住民税に関すること

  ・ 寄付金控除適用に係る対象の拡大

  ・ 住宅ローン控除の適用要件の弾力化

  ※ 各項目の詳細については、下記に掲載している資料をご覧ください。

    地方税等の一部を改正する法律の概要 [PDFファイル/378KB]

お問い合わせ先

   〒023-8501 岩手県奥州市水沢大手町一丁目1番地

   個人住民税・自動車税・軽自動車税に関すること

   税務課(市民税係)  Tel:0197-34-2374

   固定資産税に関すること

   税務課(家屋係)   Tel:0197-34-2376

 

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