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1 主な変更点
・施設使用料を新たに設定しました。(下記【別紙資料1】2(1)、【別紙資料2】参照)
※減免基準に該当する場合は、使用料の減免を受けられる場合があります。
(減免を受けたい場合は減免申請書の提出が必要)
・付加使用料(照明料等)の単価を改定しました。
(下記【別紙資料1】2(2)、【別紙資料2】参照)
・減免基準を他の公の施設と同様に取り扱うこととしました。
(下記【別紙資料1】2(3)、【別紙資料3】参照)
・各種申請様式を変更しました。(下記各様式参照)
※施設使用許可申請書、使用料減免申請書は各学校窓口にあります。
2 利用までの主な手続き等
(1)使用者登録をします。(使用者 → 使用希望学校)
年度毎、学校毎に使用者登録をする必要があります。
「学校開放使用登録申請書」に必要事項を記入の上、使用したい学校へ提出してください。
(2)使用申請書、使用料減免申請書を提出します。(使用者 → 使用希望学校)
「学校開放施設使用申請書」「学校施設使用料減免申請書」に必要事項を記入の上、
使用したい学校へ使用希望日の5日前までに提出してください。
※様式は学校に備え付けの用紙(複写様式)をご利用ください。
(3)使用許可申請書を交付します。(使用希望学校 → 使用者)
(2)の使用許可に際し、学校から使用許可書の交付を受けてください。
※学校行事や他の使用予約等がある場合、使用できない場合がありますので当該学校に
ご確認ください。
※減免申請に対する決定は、後日市担当課で行うため、後日決定通知書を郵送します。
(4)施設を使用(使用者)
決められた方法により鍵等を借り受けて使用してください。
使用後は、清掃、整理整頓し、施錠し鍵を返却してください。
鍵の返却時に「学校開放施設使用報告書」を提出してください。
※学校毎に方法が異なりますので、事前に学校に確認してください。
※施設や設備等の破損等があった場合は、必ず報告してください。
(5)使用料の納付(使用者)
使用した翌月に使用料の納付書を送付します。
送付された納付書により、指定された期日までに使用料を納付してください。
※使用料が減免となった場合は、減免決定通知書とあわせて送付します。
使用料が全額免除となった場合は、減免決定通知書のみ送付します。
ご不明な点等につきましては、下記担当あてお問い合わせください。