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令和4年度新型コロナウイルス感染症による収入減少にかかる国民健康保険税の減免

印刷用ページを表示する 更新日:2022年7月1日更新
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国民健康保険加入世帯の主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症の影響により、死亡や重篤な傷病を負ったり、収入が減少し一定の要件を満たす場合は、国民健康保険税の減免を受けることができます。

主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯

⇒  国民健康保険税を全額免除

※医師の診断書等を添付して減免申請書をご提出ください。診断書には「死亡」や「1か月以上治療を要した」「著しく重い状態になった」等の記載が必要となります。

主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯

⇒ 国民健康保険税の一部を減額

減収により国民健康保険税が一部減額の対象者となるには、次の要件を満たす必要があります。

 世帯の主たる生計維持者について

(1)営業・農業・不動産・山林・給与収入のいずれかが収入の種類ごとに見た場合に、令和3年中の収入に対して、令和4年中の収入が30%以上減少する見込みであること

(2)前年の所得の合計額が1,000万円以下であること

(3)収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

(4)(1)で減収する見込みの所得で所得割が算定されていること。(1)で減収する見込みの所得が少なかったり0円以下の場合は、減免の対象になりません。

※減収となる所得の種類は前年中にあるものを比較することとなります。例えば、令和3年中は給与収入のみで、転職して事業を開始した場合など、前年に比較対象となる所得がない場合は減免の対象となりません。

 

減収による国保税の減免額の計算

減免額は、減免対象保険税額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた額です。

A 世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額

B 世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額

C 主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額

D 前年の合計所得金額に応じた減免割合(下記のとおり)

  300万円以下の場合 100%

  400万円以下の場合 80%

  550万円以下の場合 60%

  750万円以下の場合 40%

 1,000万円以下の場合 20%

※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合は、前年の合計所得金額にかかわらず対象保険税額の全額を免除しますが、あくまでも国民健康保険税の全額ではなく上記計算で求めた対象保険税額の全額を免除します。

減免要件の確認

下記の「新型コロナウイルス感染症の影響による減免申請に関する申立書」を設問の順番に記載し、自分が減免の対象となるか確認してください。

減免対象となった方は「R04用減免申請書(コロナ)」に世帯主の記名押印のうえ、この申立書と必要添付書類をあわせて提出してください。

※離職した方で、離職日時点で65歳未満であり、雇用保険を受給し雇用保険受給資格者証に記載されている離職理由コードが「11・12・21・22・23・31・32・33・34」である場合は、非自発的失業軽減制度の対象となりこの減免の対象となりません。非自発的失業軽減制度については国民健康保険税の特例対象被保険者等に係る軽減制度のページをご覧ください。

添付書類の確認

減収が見込まれる収入が「給与収入」の場合

●前年分

源泉徴収票の写し(※1)、または確定申告書の写し(※1)

●今年分(実績分)

給与明細の写し(明細が発行されない方は通帳の写し)など

解雇理由証明書、退職証明書、雇用保険受給資格者証等

※「新型コロナウイルス感染症の影響による減免申請に関する申立書 設問6」で指定された添付書類

※離職した方で、離職日時点で65歳未満であり、雇用保険を受給し雇用保険受給資格者証に記載されている離職理由コードが「11・12・21・22・23・31・32・33・34」である場合は、非自発的失業軽減制度の対象となりこの減免の対象となりません。非自発的失業軽減制度については国民健康保険税の特例対象被保険者等に係る軽減制度のページをご覧ください。

減収が見込まれる収入が「営業・農業・不動産・山林収入」の場合

●前年分

確定申告書の写し(※1)

収入金額が分かる帳簿等の写し

●今年分(実績分)

収入金額が分かる帳簿等の写し

廃業届(廃業した場合)

※1 源泉徴収票や確定申告書の写しについては以下の方は省略いただけます。

・令和4年1月1日以前から奥州市に居住し、申告期限までに確定申告または住民税申告をしている方や勤務している会社が給与支払報告書を奥州市へ提出していることにより申告がなされている方

・令和4年1月2日以降に奥州市に転入した方のうち減収した収入が給与のみで、前市町村で確定申告または住民税申告をしている方や勤務している会社が給与支払報告書を前市町村へ提出していることにより申告がなされている方

※2 減少する収入が給与収入の方で証明するものがない場合は減免対象外となります。

※3 前年の申告がない場合には申告をしてから減免の適用を判断しますので、その間に納期限が過ぎた分は減免が受けられません。

減免申請関係様式

郵送による申請

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため郵送での申請を受付します。郵送する場合は下記の宛先まで送付してください。

なお、郵送する前に必要書類がすべてあるか確認してください。添付もれがあると減免が受けられなくなる場合があります。


〒023-8501

岩手県奥州市水沢大手町一丁目1番地

 奥州市役所税務課 市民税係 国民健康保険税担当 あて


 

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