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(児童手当) 所得上限限度額超過による受給資格の再認定申請について
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更新日:2023年5月12日更新
所得要件により児童手当の受給資格を喪失(消滅)されている方は改めて児童手当の認定申請が必要です
児童手当法の改正により、所得が上限限度額を上回っていたために昨年6月分から本年5月分の児童手当が不支給となっている方で、本年度(昨年1月~12月分)の市県民税の所得資料が所得上限限度額以下となる場合(見込みも含む)は、改めて認定請求書の提出が必要です。
制度改正により令和4年度に資格消滅をされた方で市で把握している方には、個別に通知を差し上げます。
制度改正により令和4年度に資格消滅をされた方で市で把握している方には、個別に通知を差し上げます。
奥州市外に転出予定の方やすでに転出された方は、奥州市では児童手当の手続きができません
請求者がお住まいの自治体の児童手当担当窓口にご相談ください。
奥州市に転入したが、前住所地では所得制限により児童手当を受給していなかった方も改めて認定申請が必要
公務員を除き、奥州市に転入しているが前住所地で所得上限限度額により児童手当の資格が消滅されている方で、令和5年6月以降、奥州市で児童手当を受給されたい方は児童手当の認定申請が必要です。原則として、申請のあった月の翌月分からの受給となります。
所得課税資料の審査の結果、認定却下となる場合があります
申請をいただいた認定請求者には、令和5年度の所得情報に基づき所得要件を満たす場合は認定通知を、所得要件を満たさない場合は却下通知をお届けします。この通知は8月中を予定しています。
所得制限限度額、所得上限限度額について
↑市ホームページ 「児童手当について」にリンクしています
認定申請に際して必要な資料
(1)請求者の健康保険証
(2)預金通帳など、請求者の口座情報のわかる資料(支店名、預金種別、口座番号、口座名義人がわかるもの)
(3)請求者及び配偶者のマイナンバーがわかるもの(認定請求書にマイナンバーを記入いただきます)
(4)児童を別居により監護している場合は、児童のマイナンバーがわかるもの(別居監護申立書にマイナンバーを記入いただきます)
(2)預金通帳など、請求者の口座情報のわかる資料(支店名、預金種別、口座番号、口座名義人がわかるもの)
(3)請求者及び配偶者のマイナンバーがわかるもの(認定請求書にマイナンバーを記入いただきます)
(4)児童を別居により監護している場合は、児童のマイナンバーがわかるもの(別居監護申立書にマイナンバーを記入いただきます)
所得更正があった場合は、児童手当の所得制限限度額、所得上限限度額をご確認ください
児童手当が受給者の所得更正の結果により減額になる場合、児童手当を返還していただくことになってしまいます。所得申告は適正にお願いします。
所得更正があった場合は、上の資料に加えて市県民税の納税通知書をお持ちください。
所得更正があった場合は、上の資料に加えて市県民税の納税通知書をお持ちください。
<ご参考>
・所得課税資料の年度と「〇年分」の関係について
例えば令和5年度の市県民税の納税通知書や所得資料は、令和4年1月から12月分の所得申告に基づいています。よって令和5年度の市・県民税の納税通知書や令和5年度の所得課税証明書は「令和4年分」の所得申告に基づいたものとなります。
・児童手当の年度について
例年6月分から参照する所得課税資料の年度が切り替わります。また、児童手当は認定申請月の翌月から支給開始を行うのが原則であり、6月分から児童手当を受給したい場合、5月に認定請求書の提出が必要です。(ただし、転出による資格消滅日や所得について事実を知った日の翌日から15日以内に申請した場合は、同様の取り扱いを行います)
・児童手当の支給月について
転出や児童の年齢到達(中学校卒業)による資格消滅がない限り、毎年6月分から9月分の4か月分を10月に、毎年10月分から1月分の4か月分を2月に、毎年2月分から5月分の4か月分を6月に、それぞれ支給しています。
・所得課税資料の年度と「〇年分」の関係について
例えば令和5年度の市県民税の納税通知書や所得資料は、令和4年1月から12月分の所得申告に基づいています。よって令和5年度の市・県民税の納税通知書や令和5年度の所得課税証明書は「令和4年分」の所得申告に基づいたものとなります。
・児童手当の年度について
例年6月分から参照する所得課税資料の年度が切り替わります。また、児童手当は認定申請月の翌月から支給開始を行うのが原則であり、6月分から児童手当を受給したい場合、5月に認定請求書の提出が必要です。(ただし、転出による資格消滅日や所得について事実を知った日の翌日から15日以内に申請した場合は、同様の取り扱いを行います)
・児童手当の支給月について
転出や児童の年齢到達(中学校卒業)による資格消滅がない限り、毎年6月分から9月分の4か月分を10月に、毎年10月分から1月分の4か月分を2月に、毎年2月分から5月分の4か月分を6月に、それぞれ支給しています。