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令和2年4月1日施行の民法改正により「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者より準備された条項の総体」とされており、当市においては水道供給契約の条件等を定めた「奥州市水道事業給水条例」、「奥州市水道事業給水条例施行規程」及び「奥州市水道使用水量及び用途の認定に関する規程」がこの定型約款にあたります。
給水条例及び各規程の内容については、次のリンク先でご確認ください。