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平成30年4月1日から、住所の表示が変更になりました
地域自治区の設置期間満了に伴い、平成30年4月1日から、「区」を削除した表記が新たな住所及び本籍の表示となります。
地域自治区 |
平成30年3月31日までの表示 |
平成30年4月1日からの表示 |
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水沢区 |
奥州市水沢区○○ |
奥州市水沢○○ |
江刺区 |
奥州市江刺区○○ |
奥州市江刺○○ |
前沢区 |
奥州市前沢区○○ |
奥州市前沢○○ |
胆沢区 |
奥州市胆沢区○○ |
奥州市胆沢○○ |
衣川区 |
奥州市衣川区○○ |
奥州市衣川○○ |
また、新たな住所表示による、「水沢工業団地」での「水沢」の表記の重複を避けるため、同字名を「工業団地」に変更します。
平成30年3月31日までの表示 |
平成30年4月1日からの表示 |
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奥州市水沢区水沢工業団地 |
奥州市水沢工業団地 |
※水沢工業団地一丁目~四丁目も同様です。
なお、住所の表示が変更されたことにより、住所の表示に関する変更手続きが必要になる場合があります。
官公署に関連するものは、ほとんどが手続きの必要はありませんが、住民の方々が個々に変更手続きを要するものがありますので、ご確認ください。
変更手続きが必要な場合は、住所表示変更に伴う「行政証明」が必要となる場合がありますので、平成30年4月2日(月曜日)以降に窓口で交付を受けてください。
住所表示変更に伴う行政証明の種類と担当課は、以下とおりです。
1.住所表示の変更について記載する「証明書」
住所表示が変更になったことを証明する書類で、個人名や個別の住所は記載されません。申請書は不要ですので、直接窓口にお申し出ください。
問い合わせ先及び証明書申請窓口
本庁市民課市民係(Tel:0197-34-2912)、各総合支所市民生活グループまたは市民福祉グループ
2.個人の住所表示の変更について記載する「証明願」
個人名や、変更前と変更後の住所・本籍を記載した証明願に対し、文末に相違ない旨を証明する形式です。
証明願(申請者の押印が必要)の提出が必要です。
申請様式は、住所のみの証明の場合は行政証明2-1を、本籍の証明の場合は行政証明2-2をご利用ください。
問い合わせ先及び証明書申請窓口
本庁市民課市民係(Tel:0197-34-2912)、各総合支所市民生活グループまたは市民福祉グループ
3.事業所等の所在地(土地)に関する表示変更の証明
申請者名や、変更前と変更後の所在地(土地)を記載した証明願に対し、文末に相違ない旨を証明する形式です。
証明願(申請者の押印が必要)の提出が必要です。
様式は、行政証明3をご利用ください。
※土地の存否及びその所有者等を証明するものでは、ありません。
問い合わせ先及び証明書申請窓口 本庁総務課行政係(Tel:0197-34-2191)
※証明が必要な地域により、申請窓口が異なりますのでご注意ください。
下記の地域に係る証明 本庁市民課市民係(Tel:0197-34-2912)、各総合支所市民生活グループまたは市民福祉グループ
下記以外の地域に係る証明 本庁総務課行政係(Tel:0197-34-2191)
水沢
- 朝日町
- 泉町
- 台町
- 天文台通り
- 中上野町
- 中田町
- 西町
- 西上野町
- 東上野町
- 袋町
- 福吉町
- 星ガ丘町
- 南町
- 山崎町
- 花園町一丁目
- 花園町二丁目
- 神明町一丁目
- 神明町二丁目
- 太日通り一丁目
- 太日通り二丁目
- 太日通り三丁目
- 東大通り一丁目
- 東大通り二丁目
- 東大通り三丁目
- 東中通り一丁目
- 東中通り二丁目
江刺
- 重染寺
- 南町
- 川原町
- 本町
- 六日町
- 銭町
- 館山
- 男石一丁目
- 男石二丁目
- 男石三丁目
- 八日町一丁目
- 八日町二丁目
- 中町
- 前田町
- 栄町
- 南大通り
- 大通り
- 西大通り
- 豊田町一丁目
- 豊田町二丁目
- 豊田町三丁目
- 杉ノ町
※(平成30年3月29日修正)2の証明願について、本籍についての欄を追加しました。
関連情報
- 広報おうしゅう29年7月本号(抜粋)[PDFファイル/2.0MB]
- 住所表示変更に伴う各種手続きについて(広報おうしゅう特別号)[PDFファイル/321KB]
- 広報おうしゅう30年3月本号(行政証明 抜粋)[PDFファイル/975KB]