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政治活動用事務所の立札及び看板等の証票の申請・交付
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更新日:2018年1月13日更新
公職の候補者又は候補者となろうとする者(現職を含む。)及びこれらの者に係る後援団体が政治活動のために使用する事務所に掲示する立札及び看板の類には、公職選挙法第143条第17項の規定に基づき、当委員会の定める表示(証票)が必要です。
立札・看板等を設置する場合には、証票交付申請書を当委員会まで提出し、証票の交付を受けてください。
公職の候補者等及び同一の公職の候補者等に係る後援団体が掲示することができる立札・看板等の数は、下表のとおりです。
公職の種類 | 公職の候補者等用 | 後援団体用 |
---|---|---|
市長 | 6枚 | 6枚 |
市議会議員 | 6枚 | 6枚 |
証票交付申請書の記載上の注意
候補者等用と後援団体用では、証票交付申請書の様式が異なるので注意してください。
申請書の記載に当たっては、記載例をご確認ください。
- 候補者等用 様式45号(※表裏両面の様式です)
- 後援団体用 様式46号(※表裏両面の様式です)
掲示上の注意
- 一つの事務所に掲示できる立札及び看板等は2枚までです。
(両面で使用する場合は2枚と計算されます。) - 立札及び看板等の規格は、縦150cm×横40cm以内です。
この規格には下の足の部分も含まれます。(※縦と横が反対になってもかまいません。) - 立札及び看板等は政治活動用の事務所ごとに、その場所において掲示するものです。
事務所として実態がないような場合(空き地など)に掲示することはできません。
その他
- 事務所を移動する等により、設置場所を変更する場合は「内容変更届」の提出が必要です。
- (候補者等用・後援会用で様式が異なりますのでご注意願います)
- 事務所を廃止した場合は、「証票廃止届出書」の提出が必要です。
(候補者等用・後援会用で様式が異なりますのでご注意願います) - 証票を紛失(汚損・破損も含む)した場合、「再交付申請書」により再交付を申請してください。