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奥州市健康増進プラザ悠悠館の使用料と減免基準が変わります
奥州市では、財政健全化に向けた重点的取組みにおいて、公共施設に係る使用料負担の適正化を図るため、令和3年4月1日より公共施設の使用料と減免基準を変更します。
奥州市健康増進プラザ悠悠館の使用料の変更内容、減免基準については、次のとおりです。
使用料の変更内容と減免基準
健康増進施設使用料
いきいきプール(1人あたり)
1回使用する場合 450円
10回使用する場合 4,000円
体力増進ルーム(1人あたり)
1回使用する場合 350円
10回使用する場合 3,000円
健康体操ルーム (1人あたり)※新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、当面の間利用休止としています。
1回 150円
次の方は使用料が半額(10円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額)となります
身体障害者手帳をお持ちの方
療育手帳をお持ちの方
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
保健福祉施設使用料
ふれあいホール
基本使用料 : 400円
付加使用料 : 冷暖房 200円
悠悠の間(和室)
基本使用料 : 200円
付加使用料 : 冷暖房 100円
研修室
基本使用料 : 200円
付加使用料 : 冷暖房 100円
調理室
基本使用料 : 200円
付加使用料 : 冷暖房 100円、ガスコンロ 100円
【備考】
1 基本使用料及び付加使用料は、1時間あたりの単価とし、使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間として計算します。
2 市外に住所又は所在地を有する者が使用する場合の基本使用料は、上記の額の2倍の額とします。ただし、国又は地方公共団体が使用する場合を除きます。
3 入場料を徴収し、又は営利、宣伝その他これらに類する目的で使用する場合の基本使用料は、上記に定める額の3倍の額とします。ただし、備考2の適用がある場合は、その適用後の額の2.5倍とします。
4 減免により10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とします。