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情報公開・個人情報保護審査会(6000020032158)

印刷用ページを表示する 更新日:2019年7月8日更新
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市の情報公開制度及び個人情報保護制度の適正な運営を図るため設置された第三者機関です。

審査会は、下記の2つの事項について所掌しています。

1 情報公開制度及び個人情報保護制度に係る審査請求があった場合に、実施機関の諮問に応じて答申を行うこと

請求した行政文書が開示されないなど、当該制度に基づく処分に対して不服がある場合は、行政不服審査法に基づく審査請求(不服申立て)ができます。

この場合、実施機関は、審査会に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する裁決を行います。

審査会が行った答申については、公表することとしております。

2 番号制度(マイナンバー制度)における特定個人情報保護評価の実施に関し意見を述べること

番号制度(マイナンバー制度)では、個人番号(マイナンバー)をその内容に含む個人情報を「特定個人情報」と呼んでいます。

特定個人情報保護評価は、特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する場合に、個人のプライバシーに与える影響を予測したうえで特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。

審査会は、特定個人情報保護評価の実施に関し、実施機関に意見を述べることとしています。

市が公表している特定個人情報保護評価書については、下記リンクからご確認ください。

関連情報

特定個人情報保護評価書の公表について

ダウンロード

答申書(平成28年11月14日) [PDFファイル/193KB]

答申書(令和元年7月8日(1)) [PDFファイル/213KB]

答申書(令和元年7月8日(2)) [PDFファイル/224KB]

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