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住民票の写し、戸籍謄抄本等の交付申請の際の本人確認が法制化されました。

印刷用ページを表示する 更新日:2011年9月23日更新
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近年、自分の情報を他人に知られたくないという意識が高まる中、今回の住民基本台帳法及び戸籍法の一部改正により、「誰でも交付請求ができる」という従来の公開原則を改め、第三者が証明書の交付請求ができる場合を制限、及び交付申請者等の本人確認を行う法的措置を講ずるものです。

証明書の交付申請の際に、窓口においでの方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)の提示をしていただきます。

詳細については、窓口でお尋ねください。

関連情報

戸籍法の一部改正に関する詳細は下記のホームページをご覧ください。法務省民事局ホームページ<外部リンク>