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低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置(長期譲渡所得の100万円控除)に係る確認書の発行について
令和2年度税制改正により、個人が、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に、都市計画区域内にある土地とその上物の取引額の合計が500万円以下等の一定の要件を満たす低未利用土地等の譲渡をした場合、長期譲渡所得から100万円が控除される場合があります。
この特例措置を受けるために、確定申告書に添付が必要な「低未利用土地等確認書」の交付を希望する方は、本庁生活環境課内 空家対策室に「低未利用土地等確認申請書」と関係書類を提出してください。
特別控除の適用については、お住まいの地域の税務署にお問い合わせください。
1 低未利用土地等とは
低未利用土地等とは、都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)又は当該低未利用土地の上に存する権利であることを別表:低未利用土地等確認書の交付のための提出書類及び確認事項等一覧表「提出書類等」に掲げる書類に基づき、同別表「確認事項等」について確認したものです。
具体的には、空き地(一定の設備投資を行わずに利用がされている土地を含む。)及び空き家・空き店舗等の存する土地です。
2 適用の要件(すべてに該当すること)
1. 譲渡した者が個人であること。
2.都市計画区域内にある低未利用土地等であり、低未利用土地等確認書の交付を受けた土地等の譲渡であること。
(土地の上に借地権等がある場合は、税務署に適用の可否について確認してください。)
3.譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
4.当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、 第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
5.租税特別措置法施行令第23条の2に規定する当該個人の配偶者や直系血族、当該個人と生計を一にする親族や事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族、同族会社の株主やその他これに準ずる関係のあることとなる会社その他の法人等、特別の関係がある者への譲渡でないこと。
6.低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。
7.当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は租税特別措置法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
8.一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。
詳しくは、 長期譲渡所得の100万円控除に係る確認書の発行について [PDFファイル/113KB]を確認してください。
3 「低未利用土地等確認書」の交付に必要な書類
1.低未利用土地等確認申請書(別記様式(1)-1)
2.売買契約書の写し
3.以下のいずれかの書類
(1) 奥州市が運営する空き家バンクへの登録が確認できる書類
(2) 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
(3) 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類(使用中止日が売買契約よりも1ヶ月以上前であること。)
【上記のいずれも提出できない場合】
(4) その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類
別記様式1-2(低未利用土地等の譲渡前の利用について)
4.以下のいずれかの書類
(1) 別記様式(2)-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)
(2) 別記様式(2)-2(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)
【上記のいずれも提出できない場合に限り】
(3) 別記様式(3)(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)
5.申請のあった土地等に係る登記事項証明書
詳しくは、 別表:低未利用土地等確認書の交付のための提出書類及び確認事項等一覧表 [PDFファイル/181KB]を確認してください。
※1 申請書と確認書は一体の様式となりますので、点線で切り離さないでください。
※2 申請書の受付から確認書の発行までには、開庁日で1週間から2週間ほどかかります。添付書類の不備、申請書の記載漏れ等がある場合のほか、関係部署への照会等に日数を要することがありますので、税務署への確定申告の手続期限を考慮し、余裕をもって申請してください。
※3 交付の手数料は、無料です。
4 都市計画図
都市計画区域は、下記ファイルでご確認ください。
5 ダウンロード
- 別記様式(1)-1 低未利用土地等確認申請書 [Wordファイル/20KB]
- 別記様式(1)-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合) [Wordファイル/20KB]
- 別記様式(2)-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) [Wordファイル/24KB]
- 別記様式(2)-2_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) [Wordファイル/21KB]
- 別記様式(3) 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) [Wordファイル/20KB]
6 関連情報
国税庁タックスアンサー