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ハクビシンについて
ハクビシン用の箱わなを貸出します。
ハクビシンによる農作物被害が多発しています。市では、農作物被害等の軽減を目的としてハクビシン用の箱わなを無料で貸出します。
1、捕獲について
野生鳥獣を捕獲する場合、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下鳥獣保護法)」により許可が必要です。
許可なくハクビシン等の野生鳥獣を捕獲すると、鳥獣保護法違反となります。
2、許可基準について
- ハクビシンについては、被害の有無にかかわらず有害鳥獣捕獲を許可します。
- わな免許をお持ちでない方でも、自己責任の下で箱わなを使用できます。ただし、箱わなの縦横高さの合計が160センチメートル以下のものに限ります。
※奥州市で貸し出す箱わなは、上記規定範囲内です。 - わな免許をお持ちでない方が捕獲できる場所は、宅地の場合、垣や柵その他これに類するもの(板塀、えぐねも可)で囲まれている必要があります。農地の場合、ネットを張って囲んでいる区域内やビニールハウス内での捕獲が可能です。
※個人の敷地の境界がはっきりとわかるものが設置されていることが必要です。境界が明確でないと、事故が起きたときに責任問題となる場合がありますのでご注意ください。
3、捕獲申請および捕獲許可について
申請者 捕獲希望者からの申請
- 申請捕獲頭数は上限なし
- 申請捕獲期間は30日以内
↓
市(本庁および総合支所):申請受理、審査、許可
許可証等交付、箱わな貸出し
(共通許可基準による)
↓
申請者:捕獲実施
↓
申請者:実績報告および許可証等の返還
(期間満了後30日以内)
↓
市(本庁および総合支所)受理
4、捕獲について
捕獲実施の際は許可証を携帯し、市が貸与する腕章をつけてください。また、わなには標識を装着し、実施者や周囲の安全確保に十分留意してください。わな設置期間中は、原則として毎朝巡回をおこない、ハクビシン以外の鳥獣を誤って捕獲した場合は、速やかに放獣してください。
※許可を受けた鳥獣以外の捕獲、区域を変えて又は許可期間を超えてわなを設置するなど、鳥獣保護法に違反した場合は処罰されることがあります。
5、捕獲後の処理について
別の場所に放獣したりすることのないよう、責任を持って処分してください。
捕殺後は、胆江地区衛生センター(24-5821)に事前に連絡して直接持ち込むか、自己の敷地内に埋没してください。衛生センターに持ち込む場合は、他のごみと区別して出すようにしてください。また、ごみステーションに「生ごみ」として出さないでください。
(参考)胆江地区衛生センターごみ処理手数料 100kgまで500円
6、ハクビシン用箱わなの貸出しについて
奥州市では、平成24年10月1日より、有害鳥獣による被害の軽減を図るため、ハクビシン用箱わなを市民へ貸出しています。箱わな貸出し希望者は、捕獲許可申請の際にお問い合わせください。
※数に限りがありますので、ご希望に添えない場合もあります。
7、申請書のダウンロードについて
捕獲手続きに必要な様式がダウンロードできますのでご利用ください。電子申請はできませんので、直接窓口までお持ちください。
申請・問い合わせ先
- 市民環境部(本庁)生活環境課 34-2340 ➡※令和4年4月1日からは「農林部農地林務課(農村保全係)☎34-1764」に申請・問い合わせ先が変わります。
- 江刺総合支所地域支援グループ 34-1622
- 前沢総合支所地域支援グループ 34-0262
- 胆沢総合支所地域支援グループ 34-0313
- 衣川総合支所地域支援グループ 34-2361