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一般住宅でも火災警報器などの設備が義務付けられます
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更新日:2011年9月6日更新
消防法の改正に伴い、住宅にも住宅用防災警報器などの(住宅用火災警報器)の設置が義務付けられました。
新築住宅は平成18年6月1日から、既存住宅は平成20年6月1日から設置しなければなりません。設置の義務のある場所は、寝室(寝室が2階にある場合は2階の階段の上部)となっており、煙で感知し、警報を鳴らす方式のものを用いることになっています。
なお、設置義務化に伴い悪質業者の訪問販売等が発生する可能性がありますのでご注意ください。