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離職者対策資金貸付制度について
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更新日:2020年2月7日更新
岩手県では、企業の倒産や事業の不振・縮小、雇い止めなど、事業主の都合により離職した方に対して、生活資金の貸付を行うことにより、生活の安定と求職活動を支援します。
1 利用できる方
企業の倒産又は事業の不振若しくは縮小等事業主の都合により離職した方で次の全ての条件を満たす方です。
※ 自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された方を除きます。
- 離職後1年以内であって、求職活動(公共職業安定所への求職の申込)を行っている方
- 原則として県内に1年以上居住している方(雇い止め等によって県内に帰省してきた方の場合は、原則として帰省する直前の居住地で1年以上居住していた方)
- 離職時の事業所に1年以上勤務していた方
- 公共職業安定所から雇用保険受給資格証の交付を受けている方
※既に基本手当の所定給付日数の受給を終了している場合は、終了してから6ヶ月以内の方
2 資金の使途(使いみち)
求職活動中に必要とする生活資金
3 融資の条件
- 融資限度額 100万円
- 融資利率 年1.25%(保証料は金融機関が負担する。)
※奥州市独自の利子補給制度により、利息の全額を補給する。 - 返済期間 10年以内(1年以内の据置期間を設定できます。)
- 返済方法 元利均等月賦返済
- 保証人及び担保 東北労働金庫の定めによる
- 信用保証 (一社)日本労働者信用基金協会の信用保証
4 問い合わせ先
東北労働金庫<外部リンク> 奥州支店(24-7722)
岩手県労働者等生活安定支援資金貸付制度<外部リンク>