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最低賃金のお知らせ
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更新日:2021年11月26日更新
令和3年10月2日から岩手県の最低賃金は821円に改正されています。
最低賃金は、国が賃金の最低限度を定める制度です。正規、パート、臨時、派遣、アルバイト等を含め、全ての労働者に最低賃金以上の賃金を支払わなければなりません。
詳しくは岩手労働局労働基準部賃金室(Tel 019-604-3008)にお問い合わせください。
岩手県最低賃金
時間額 821円(改定前 790円)
発効日 令和3年10月2日(土曜日)
→ 最低賃金リーフレット [PDFファイル/1.61MB]
産業別最低賃金
令和3年10月2日(土曜日)から岩手県特定(産業別)最低賃金は以下のとおりです。
次の産業について、特定(産業別)最低賃金が設定されています。
・鉄鋼業、金属線製品、その他の金属製品製造業 (878円)
・光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業 (856円)
・電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 (847円)
・自動車小売業(879円)
・百貨店,総合スーパー (800円)※平成30年12月28日発効
・各種商品小売業(767円)※平成28年12月11日発効
→ 特定(産業別)最低賃金(R3年10月2日発効) [PDFファイル/456KB]
最低賃金の詳細はこちらへ
- 岩手労働局労働基準部賃金室
Tel 019-604-3008 - 花巻労働基準監督署(事業所が、水沢地域・江刺地域・胆沢地域の場合)
Tel 0198-23-5231 - 一関労働基準監督署(事業所が、前沢地域・衣川地域の場合)
Tel 0191-23-4125
関連情報
- 岩手労働局労働基準部賃金室<外部リンク>
- 厚生労働省のHP<外部リンク>
- 最低賃金に関する特別サイト<外部リンク>