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木の伐採について

印刷用ページを表示する 更新日:2023年3月17日更新
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伐採及び伐採後の造林の届出等について

届出が必要な木の伐採

 木の伐採に当たっては、自分の所有する森林であっても岩手県が定める地域森林計画の対象となっている民有林(5条森林)に該当する場合、事前に市長に「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要です。

 伐採しようとする木が5条森林に該当するか否かについては、下記お問い合わせ先に確認してください。

 なお、令和5年4月1日から添付書類の運用が統一され、必要な書類の添付が義務化されました。詳細は[様式・添付書類]を確認願います。

届出の提出(何を、いつ、だれが、どこへ提出するのか)

 
「何を」 「いつ」 「だれが」(例) どこへ
伐採及び伐採後の造林の届出書

伐採開始の

90日から30日前

伐採・造林の権原を有する者

(森林所有者・立木買受者等)

農地林務課

林政国調係

(本庁5階)

 

伐採に係る森林の状況報告書

伐採終了後

30日以内

権原に基づき伐採をした者

(森林所有者・立木買受者等)
伐採後の造林に係る森林の状況報告書

造林終了後

30日以内

権原に基づき造林した者

(森林所有者等)

【補足】

1 森林所有者が自分で、あるいは請負により主伐・造林をする場合は森林所有者が単独で提出します。

2 森林所有者が伐採業者と立木売買契約を結んで主伐・造林をする場合は、伐採業者と森林所有者が共同で提出します。

3 間伐は伐採の権原を有する者が単独で提出します。

 

様式・添付書類

 届出書、報告書の様式が定められていますので、ページ後方「様式ダウンロード」の様式をご利用願います。

 なお、令和5年4月1日以降の届出書には下記の添付書類が必要になりますので、詳細は次の「添付ファイル」を確認願います。

 

「添付ファイル」

 

1 届出の対象となる森林の位置図および区域図

2 本人確認書類(法人の場合や個人の場合などで異なりますので、詳細については「添付ファイル」で確認願います。)

3 他の行政庁の許認可の申請状況を記載した書類

4 土地の登記事項証明書(準ずるものを含む)など、伐採後の造林をする権原を有することを証する書類

5 森林の土地の所有者でない場合は、森林を伐採する権原を有することを証する書類

6 隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を行ったことを証する書類

7 市長が必要と認める書類(伐採及び集材に係るチェックリスト、搬出計画図)

 

以下の場合、手続が異なりますので、注意してください


保安林

伐採する森林が保安林の場合、伐採前に保安林伐採の手続が必要です。

林地開発許可制度

 伐採して森林以外に転用する面積が1ヘクタールを超える場合、伐採前に林地開発許可の手続きが必要です。

太陽光発電施設に係る転用は、0.5ヘクタールを超えるものが対象となります。

保安林、林地開発許可制度について

  詳しくは県南広域振興局林務部森林保全課(電話0197-48-2426)にお問い合わせください。

様式ダウンロード

関連情報

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