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農業用ため池の届け出制度が始まりました
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更新日:2019年8月15日更新
農業用ため池の届け出制度が始まりました(法律の施行日:令和元年7月1日)
農業用ため池を所有・管理する人は、ため池に関する情報を県へ届け出る必要があります。
◆届け出が必要なため池…農業用に利用している、または利用可能な状態にある池
◆届出の期限
1.令和元年7月1日以前に設置したため池…施行日から6か月以内に届出をする必要があります。まだ届出されていない場合は速やかに届出手続きをしてください。
2.令和元年7月1日以後に設置・廃止または届出内容に変更が生じたため池…遅滞なく届出する必要があります。
◆届出書の配布・提出先
本庁農地林務課 農村整備係、各総合支所地域支援グループ
※届出書は当ホームページよりダウンロード可能です。
◆届出の期限
1.令和元年7月1日以前に設置したため池…施行日から6か月以内に届出をする必要があります。まだ届出されていない場合は速やかに届出手続きをしてください。
2.令和元年7月1日以後に設置・廃止または届出内容に変更が生じたため池…遅滞なく届出する必要があります。
◆届出書の配布・提出先
本庁農地林務課 農村整備係、各総合支所地域支援グループ
※届出書は当ホームページよりダウンロード可能です。