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チェンソー作業を行う事業者の皆様へ
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更新日:2020年4月1日更新
令和2年8月1日以降のチェンソー作業について
労働安全衛生規則の一部が改正され、本年8月1日から、チェンソーを取り扱う場合に必要な特別教育が統合され、講習時間が18時間となります。8月1日以降もチェンソーを取り扱う方で、現行の特別教育修了者(労働安全衛生規則36条8号又は36条8号の2)は、7月までに補講(2時間30分又は5時間)を受講する必要があります。詳しくは林業・木材製造業労働災害防止協会岩手県支部まで問合せ願います。
問合せ先
林業・木材製造業労働災害防止協会岩手県支部(TEL:019-624-2141)