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若年層の性暴力被害予防月間
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更新日:2023年3月17日更新
令和5年度 若年層の性暴力被害予防月間について
性犯罪・性暴力は、重大な人権侵害であり、決して許されません。
政府では、若年層の性被害に関する問題を広報啓発するのに適した毎年入学・進学時期である4月を、「若年層の性暴力被害予防月間」として、広報・啓発を集中的に実施しています。
AV出演被害、JKビジネス、レイプドラッグの問題、酔わせて性的行為を強要、SNSを利用した性被害、セクシュアルハラスメント、痴漢等、若年層の様々な性暴力被害の予防啓発や性暴力被害に関する相談先の周知、周りからの声掛けの必要性などの啓発を行うほか、若年層が性暴力の加害者、被害者、傍観者にならないことの啓発を行います。
○期間: 令和5年4月1日~30日までの1か月間
○実施主体: 内閣府、警察庁、消費者庁、こども家庭庁、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省
令和5年度「若年層の性暴力被害予防月間」ポスター<外部リンク>