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寡婦医療費助成制度

印刷用ページを表示する 更新日:2021年10月1日更新
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制度概要

受給者が医療機関で保険診療を受けた場合、窓口で支払った一部負担金が給付される制度です。医療機関に医療費受給者証を提示し、医療費助成給付申請書を提出することにより、約3ヶ月後に市から給付されます。

 

対象者

奥州市に住所を有し、次のすべてに該当する方が対象です。ただし、本人及び扶養義務者の所得制限(※)があります。

  1. 配偶者のいない方
  2. 70歳未満の方
  3. かつて配偶者のない女子として、18歳未満の子を養育していた方

ただし、次のいずれかに該当する方は、他の制度による助成がありますので対象となりません。

  1. 生活保護を受けている方
  2. 重度心身障がい者医療費助成制度、ひとり親家庭等医療費助成制度の対象となっている方
※ 所得制限限度額
扶養親族の数 0人 1人 2人
受給者 192万円 230万円 268万円
扶養義務者 236万円 274万円 312万円

扶養親族が1人増えるごとに38万円ずつ加算されます。その他、扶養親族の種類等に応じた一定の加算があります。

 

助成される医療費

医療機関(病院、薬局など)で支払った医療費のうち、保険診療の一部負担金を奥州市が助成します。

 

助成されない医療費等

  1. 入院時の食事療養費
  2. 保険診療に該当しないもの(差額ベッド代・薬の容器代・文書料・予防接種代など)
  3. 他の制度から給付を受けられる医療費

  例)

  • 高額療養費や付加給付金等、保険者から給付される医療費
  • 交通事故等第三者行為による傷病に係る医療費

 

受給者証の交付を受けるには

 次のものを持参のうえ、市役所の窓口にて交付の申請をしてください。

  1. 健康保険証
  2. 預貯金通帳
  3. 受給者及び扶養義務者の所得課税証明書(※)またはマイナンバーカード(転入した方のみ。所得課税証明書の前年度の1月1日時点で奥州市に住所があり、奥州市で所得課税情報がわかる方は不要。)
  4. 戸籍謄本

(※)所得課税証明書の年度は、転入月により異なります。

 
転入月 所得課税証明書の年度
令和4年1月から令和4年7月

令和3年度(令和2年分) 

令和4年度(令和3年分)

令和4年8月から令和4年12月 令和4年度(令和3年分)

 

受給者証の使い方

県内の医療機関にかかるとき

月の初回診療時に、保険証に添えて医療費受給者証を提示し、併せて、記入押印した医療費助成給付申請書を提出してください。

医療費助成給付申請書は、月ごと、医療機関ごと、外来・入院ごとに提出してください。ただし、総合病院で同月内に医科と歯科の両方を受診するときは、給付申請書は別々に必要です。

調剤薬局には、月ごと、処方箋を発行した医療機関ごとに提出してください。

医療機関の窓口において、医療費の一部負担金をお支払いください。

県外の医療機関にかかるとき

県外の医療機関には給付申請書は提出できません。受診月の翌月以降に、市役所の窓口で給付申請手続きをしてください。手続きの方法は下記「市役所窓口で行う給付申請」のとおりです。

 

市役所窓口で行う給付申請

次に該当する場合は、医療機関に給付申請書を提出せず、市役所の窓口で申請をしてください。

  1. 県外の医療機関を受診した場合 
  2. 給付申請書を受診月に出し忘れた場合

申請の際に持参するもの

  1. 健康保険の適用であることがわかる領収書
  2. 医療費受給者証
  3. 健康保険証
  4. 印鑑
  5. 他の公費負担医療制度の適用を受ける場合は、その受給者証

 

市役所の窓口

本庁(水沢) 健康福こども部 健康増進課 0197-34-2902
江刺総合支所 市民生活グループ     0197-34-2520
前沢総合支所 市民福祉グループ     0197-34-0272
胆沢総合支所 市民生活グループ     0197-34-0318
衣川総合支所 市民福祉グループ     0197-34-2368

 

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