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寡婦医療費助成制度
制度概要
受給者が医療機関で保険診療を受けた場合、窓口で支払った一部負担金が給付される制度です。医療機関に医療費受給者証を提示し、医療費助成給付申請書を提出することにより、約3ヶ月後に市から給付されます。
対象者
奥州市に住所を有し、次のすべてに該当する方が対象です。ただし、本人及び扶養義務者の所得制限(※)があります。
- 配偶者のいない方
- 70歳未満の方
- かつて配偶者のない女子として、18歳未満の子を養育していた方
ただし、次のいずれかに該当する方は、他の制度による助成がありますので対象となりません。
- 生活保護を受けている方
- 重度心身障がい者医療費助成制度、ひとり親家庭等医療費助成制度の対象となっている方
扶養親族の数 | 0人 | 1人 | 2人 |
---|---|---|---|
受給者 | 192万円 | 230万円 | 268万円 |
扶養義務者 | 236万円 | 274万円 | 312万円 |
扶養親族が1人増えるごとに38万円ずつ加算されます。その他、扶養親族の種類等に応じた一定の加算があります。
助成される医療費
医療機関(病院、薬局など)で支払った医療費のうち、保険診療の一部負担金を奥州市が助成します。
助成されない医療費等
- 入院時の食事療養費
- 保険診療に該当しないもの(差額ベッド代・薬の容器代・文書料・予防接種代など)
- 他の制度から給付を受けられる医療費
例)
- 高額療養費や付加給付金等、保険者から給付される医療費
- 交通事故等第三者行為による傷病に係る医療費
受給者証の交付を受けるには
次のものを持参のうえ、市役所の窓口にて交付の申請をしてください。
- 健康保険証
- 預貯金通帳
- 受給者及び扶養義務者の所得課税証明書(※)またはマイナンバーカード(転入した方のみ。所得課税証明書の前年度の1月1日時点で奥州市に住所があり、奥州市で所得課税情報がわかる方は不要。)
- 戸籍謄本
(※)所得課税証明書の年度は、転入月により異なります。
転入月 | 所得課税証明書の年度 |
---|---|
令和4年1月から令和4年7月 |
令和3年度(令和2年分) 令和4年度(令和3年分) |
令和4年8月から令和4年12月 | 令和4年度(令和3年分) |
受給者証の使い方
県内の医療機関にかかるとき
月の初回診療時に、保険証に添えて医療費受給者証を提示し、併せて、記入押印した医療費助成給付申請書を提出してください。
医療費助成給付申請書は、月ごと、医療機関ごと、外来・入院ごとに提出してください。ただし、総合病院で同月内に医科と歯科の両方を受診するときは、給付申請書は別々に必要です。
調剤薬局には、月ごと、処方箋を発行した医療機関ごとに提出してください。
医療機関の窓口において、医療費の一部負担金をお支払いください。
県外の医療機関にかかるとき
県外の医療機関には給付申請書は提出できません。受診月の翌月以降に、市役所の窓口で給付申請手続きをしてください。手続きの方法は下記「市役所窓口で行う給付申請」のとおりです。
市役所窓口で行う給付申請
次に該当する場合は、医療機関に給付申請書を提出せず、市役所の窓口で申請をしてください。
- 県外の医療機関を受診した場合
- 給付申請書を受診月に出し忘れた場合
申請の際に持参するもの
- 健康保険の適用であることがわかる領収書
- 医療費受給者証
- 健康保険証
- 印鑑
- 他の公費負担医療制度の適用を受ける場合は、その受給者証
市役所の窓口
本庁(水沢) 健康福こども部 健康増進課 0197-34-2902
江刺総合支所 市民生活グループ 0197-34-2520
前沢総合支所 市民福祉グループ 0197-34-0272
胆沢総合支所 市民生活グループ 0197-34-0318
衣川総合支所 市民福祉グループ 0197-34-2368