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福祉医療資金貸付制度

印刷用ページを表示する 更新日:2020年7月20日更新
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制度概要

医療費助成制度の受給者を対象として、医療費の一部負担金相当額の支払いが困難な場合に、その資金の全部または一部を無利子で貸し付けする制度です。

 

対象者

市が実施している、乳幼児・小学生・中学生・高校生等・妊産婦・重度心身障がい者・ひとり親家庭等・寡婦の各医療費助成の対象となっている方で、医療費の一部負担金相当額の支払いが困難な方

 

貸付の対象となる医療費

健康保険が適用され、医療機関から請求される自己負担額が貸付の対象となります。健康保険が適用されないもの(薬の容器代、文書料、予防接種の費用等)や、入院時の食事代は対象となりません。

 

貸付を受けるには

下記のものを持参のうえ、市役所(各総合支所)の担当窓口にて貸付の申請をしてください。

  1. 医療機関が発行した請求書(受診者や診療点数が記載されていないものは不可)
  2. 医療費受給者証
  3. 医療費受給者の健康保険証
  4. 申請者の印鑑

 

貸付の流れ

(1)貸付の申請

市役所の窓口に上記のものを持参し、貸付の申請をしていただきます。

(2)医療機関への支払い

貸付の申請後、約2週間で資金が口座に振り込まれます。速やかに医療機関に支払いをしていただきます。

(3)貸付金の償還

医療機関から発行された領収書を市役所の窓口に持参し、医療費の給付申請を行っていただきます。これにより、償還の手続きが完了します。

 

留意事項

  1. 貸付額は、保険診療分の自己負担額に相当する金額となります。ただし、小学生の医療費については平成27年8月診療以降の分から、中学生・高校生の医療費については平成31年4月診療以降の分からが貸付の対象であり、貸付額は次のとおりとなります。

    外来:自己負担額の2分の1の額(10円未満は切り捨て)                                       入院:自己負担額から5,000円を差し引いた額(住民税非課税世帯は全額)

  2. 加入する健康保険組合等から高額療養費や付加給付金が支給される場合は、これらの金額を差し引いて貸し付ける場合があります。

 

市役所の窓口

本庁(水沢) 健康こども部 健康増進課
江刺総合支所 市民生活グループ
前沢総合支所 市民福祉グループ
胆沢総合支所 市民生活グループ
衣川総合支所 市民福祉グループ

 

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